○堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日

条例第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、本市の財産の交換、譲与、時価より減額して行う譲渡若しくは貸付けについて定める。

(昭50条例7・一改)

第2章 公有財産

(交換することができる場合)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限りこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価のものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(譲与又は減額譲渡することができる場合)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価より減額して譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(無償貸付け又は減額貸付けをすることができる場合)

第4条 普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、これを無償により、又は時価よりも減額して貸し付けることができる。

2 行政財産は、地方自治法第238条の4第2項から第4項までの規定により貸し付け、又は私権を設定することができる範囲内においてこれを無償により、又は時価よりも減額して貸し付け、又は私権を設定することができる。

(昭50条例7・平19条例4・一改)

第3章 物品

(交換することができる場合)

第5条 物品について経費の節約を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者において所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(譲与又は減額譲渡できる場合)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価より減額して譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品(工作物であって解体又は撤去により物品となるべきものを含む。)を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(無償貸付又は減額貸付できる場合)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償により、又は時価より減額して貸し付けることができる。

(昭50条例7・一改)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第7号

(平成29年6月26日施行)