○堺市職員の時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第19条第19条の2第1項第25条及び第27条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当等について必要な事項を定める。

(平22規則42・一改)

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 次に定める割合

 12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務 100分の150

 に規定する勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第19条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項各号に掲げる勤務(第1項第2号アに規定する勤務を除く。) 100分の150

(2) 条例第19条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

(平8規則95・平17規則146・平21規則47・平22規則42・平23規則53・一改)

(条例第19条第2項の規則で定める時間)

第3条 条例第19条第2項の規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第19条の2第1項に規定する休日勤務手当の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は、当該全時間)とする。

(平8規則95・追加)

(短時間勤務職員の時間外勤務手当)

第4条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「短時間勤務職員」という。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第19条の2の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間のもの 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における前号以外の勤務 100分の125

(3) 前2号に規定する勤務以外の勤務(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められた週休日における勤務を除く。) 100分の135

(4) 勤務時間条例第3条第2項の規定により定められた週休日における勤務 任命権者が別に定める割合

(5) 前2号に掲げる勤務が、12月29日から翌年の1月3日までの日である場合 100分の150

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第3条第3項の規定により1週間の正規の勤務時間(あらかじめ勤務時間条例第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間をいい、以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間勤務職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(前条で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分を超える場合、その超えて勤務した時間に対して、勤務1時間につき、条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第1項第1号に掲げる勤務を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた短時間勤務職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項第2号及び第3号に掲げる勤務 100分の150

(2) 第1項第4号に掲げる勤務 任命権者が別に定める割合

(3) 前項に規定する場合において38時間45分を超えてした勤務 100分の50

(平13規則22・追加、平14規則41・平17規則32・平17規則146・平18規則91・平20規則15・平21規則47・一改、平22規則42・旧第4条一改・繰下、平23規則53・旧第5条一改・繰上、令2規則29・令5規則11・一改)

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 条例第19条の2第1項の規則で定める割合は、100分の135(勤務を命ぜられた休日が12月29日から翌年の1月3日までの日である場合にあっては、100分の150)とする。

(平17規則146・全改、平21規則47・一改、平22規則42・旧第5条繰下、平23規則53・旧第6条繰上)

(休日の勤務時間)

第6条 条例第25条及び第27条の規則で定める休日の勤務時間は、7時間45分に18を乗じた時間とする。ただし、短時間勤務職員に係る休日の勤務時間は、ないものとする。

(平7規則33・旧第4条繰下、平8規則95・旧第5条繰下、平13規則22・旧第6条繰下、平14規則41・平17規則32・一改、平17規則96・旧第7条繰上、平18規則91・平21規則47・一改、平22規則42・旧第6条繰下、平23規則53・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等について必要な事項は、市長が定める。

(平22規則42・追加、平23規則53・旧第8条繰上、令5規則11・一改)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第33号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第95号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定中「7,000円」を「8,000円」に改める部分は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(/平成14年3月29日規則第41号/平成17年1月31日規則第32号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第96号)

この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第146号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第91号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第42号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第53号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員の時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年4月1日 規則第33号
平成8年12月25日 規則第95号
平成13年3月29日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第41号
平成17年1月31日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第96号
平成17年12月22日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第91号
平成20年3月26日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第42号
平成23年3月30日 規則第53号
令和2年3月30日 規則第29号
令和5年3月17日 規則第11号