○堺市職員単身赴任手当支給規則

平成5年10月29日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、職員の単身赴任手当について必要な事項を定める。

(平6規則20・一改)

(やむを得ない事情)

第2条 条例第17条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員の父母、配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第17条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(交通距離の算定及び加算額)

第4条 条例第17条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第17条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平5規則77・平10規則61・平28規則36・一改)

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第17条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、任命権者の要請に応じて給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第17条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第12条に規定する年齢60年以上退職者として退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後の勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下「市長の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い」とあるのを「給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務場所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(任命権者の要請に応じて給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第17条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

(平28規則36・令5規則11・一改)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国若しくは地方公共団体からこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、所定の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 単身赴任手当の支給は、単身赴任手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該職員が離職し、又は死亡した日をもって終わる。

4 第1項の規定にかかわらず、月の中途において給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった職員で、給料表の適用を受ける職員となった日から条例第17条の2第3項の職員たる要件を具備するものについては給料表の適用を受ける職員となった日から、月の中途において勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転があった職員で、当該異動又は勤務場所の移転があった日から条例第17条の2第1項の職員たる要件を具備するものについては当該異動又は勤務場所の移転があった日から、単身赴任手当の支給を行うものとする。

5 単身赴任手当を受けている職員で、月の中途において勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転があり、当該異動又は勤務場所の移転があった日から引き続き条例第17条の2第1項の職員たる要件を具備するものについては、第2項の規定にかかわらず、当該異動又は勤務場所の移転があった日からその支給額を改定する。ただし、単身赴任手当の月額を減額して改定する場合については、この限りでない。

6 第1項ただし書の規定は、第2項の規定に基づき単身赴任手当の月額を増額して改定する場合及び第3項又は第4項の規定に基づき単身赴任手当を支給する場合について準用する。

(支給方法)

第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(令5規則11・一改)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則108・追加)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成26年12月19日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第4条の規定による堺市職員単身赴任手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、第4条の規定による改正後の堺市職員単身赴任手当支給規則(以下「新単身赴任手当規則」という。)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後の勤務場所に通勤することが新単身赴任手当規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第17条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧地方公務員法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(新地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(新地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新地方公務員法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

4 この規則の施行の日前に、第4条の規定による改正前の堺市職員単身赴任手当支給規則第5条第2項第1号に規定する職員となった者については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

堺市職員単身赴任手当支給規則

平成5年10月29日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)