○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第6条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

(平2条例21・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月20日 条例第19号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 その他
沿革情報
昭和41年7月20日 条例第19号
平成2年12月26日 条例第21号