○堺市職員研修規程
昭和58年3月14日
庁達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第9条第4項の規定に基づき、市長が実施する職員の研修について必要な事項を定める。
(平25庁達7・全改)
(人材育成推進者)
第2条 各局にそれぞれ人材育成推進者1人を置き、当該局の総務担当課長(区役所にあっては企画総務課長(西区役所及び南区役所にあっては、総務課長)、消防局にあっては人事課長)の職にある者をもって充てる。
2 人材育成推進者を補佐させるため、必要に応じて人材育成推進補助者を置くことができる。この場合において、人材育成推進補助者は、人材育成推進者が指名する。
3 人材育成推進者は、当該局における職員の研修について、次の事項を担当する。
(1) 局における人材育成の推進に努めるとともに、必要な局内調整を行うこと。
(2) 研修が計画的かつ効果的に実施されるよう、助言及び指導を行うこと。
(3) 研修の企画立案を行うこと。
(4) 研修の実施結果を取りまとめること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、人材の育成を効果的に推進するために必要と認められること。
(平20庁達7・追加、平25庁達7・旧第5条繰上、平28庁達2・令3庁達2・令5庁達7・一改)
(研修の区分)
第3条 職員の研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 自己研さん研修
(2) 職場研修
(3) 業務主管研修
(4) 職員能力開発センター研修(以下「センター研修」という。)
2 前項各号に掲げる研修は、相互に連携を図ることにより、相乗効果を高めるように実施されなければならない。
(平10庁達4・平12庁達7・一改、平17庁達10・旧第2条一改・繰下、平20庁達7・旧第3条一改・繰下、平25庁達7・旧第6条一改・繰上)
(自己研さんの支援等)
第4条 管理監督者は、職員の自己研さんに対する意欲を増進させ、その活動を支援し、及び推進するよう努めなければならない。
2 人材育成の推進を所管する課の長(以下「人材育成所管課長」という。)は、自己研さんが円滑に推進されるよう助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(平10庁達4・追加、平17庁達10・旧第3条一改・繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第4条一改・繰下、平25庁達7・旧第7条一改・繰上)
(職場研修)
第5条 職場研修は、人材育成の中心となるものであり、所属の職員を対象に、日常の業務を通じて、又は日常の業務に関連させて行う研修で、業務の遂行に必要な知識、技能、態度等を個々の職員に習得させることを目的として、課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)を単位(課に所属しない者については、その者の属する部又は局を単位とする。)として、次の区分により実施する。
(1) 個別研修 日常の職務を通して継続的に職員の能力育成を図るために、職場内で個人を対象として行う研修
(2) 集合研修 職務に関する専門的知識又は技術を習得させるために、複数の職員を集合させて行う研修
(3) その他研修 前2号に定める研修以外の研修
2 市長は、必要があると認めるときは、課の長(以下「課長」という。)に職場研修を行わせることができる。
3 人材育成所管課長は、課長が行う職場研修の促進のために必要な支援を行うものとする。
(平10庁達4・追加、平12庁達7・平15庁達8・一改、平17庁達10・旧第4条一改・繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第5条一改・繰下、平25庁達7・旧第8条繰上)
(職場研修の実施)
第6条 課長は、個別研修が職場内において効果的に実施されるよう所属の職員を指揮監督する者(以下「指揮監督者」という。)に対して、必要な指導及び支援をしなければならない。
2 指揮監督者は、所属の職員に対する個別研修が重要な職務であることを認識し、個々の職員に応じた個別研修を意図的かつ計画的に実施するものとする。
3 課長は、研修の目的を明確にし、研修の成果が上がるよう計画的な集合研修の実施に努めるものとする。
4 課長は、職場研修の年間計画を作成し、人材育成推進者に提出しなければならない。
5 課長は、職場研修の年間の実施結果をまとめ、人材育成推進者に提出しなければならない。
(平20庁達7・追加、平25庁達7・旧第9条一改・繰上)
(業務主管研修)
第7条 業務主管研修は、業務を主管する組織の長が、当該組織が主管する業務と同種の業務等を担当する他の組織に所属する職員を対象に、実務的かつ専門的な能力の習得及び資質の向上を図ることを目的として実施するものとする。
(平10庁達4・追加、平17庁達10・旧第5条繰下、平20庁達7・旧第6条一改・繰下、平25庁達7・旧第10条繰上)
(センター研修)
第8条 センター研修は、人材育成所管課長が各局に所属する職員を対象に、次の区分により実施する。
(1) 階層別研修 職員又は職務の階層別に、その階層に共通して必要とされる知識、技能等を習得させるために行うもの
(2) 選択研修 広い視野及び高い識見を養成し、職務の遂行に必要な能力等を養成するために行うもの
(3) その他研修 前2号に定める研修以外の研修
2 センター研修の種類、内容、実施方法等は、別に定める。
(平17庁達10・全改、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第7条一改・繰下、平25庁達7・旧第11条繰上)
(1) 市長の指名
(2) 所属長の選考による推薦又は指名
(3) 人材育成所管課長の選考による指名
2 前項の選考は、書類審査、論文審査若しくは面接審査の方法により、又はこれらを併用する方法により行うことができる。
3 第1項の規定により研修生が決定されたときは、当該研修生の所属長は、その者の職務として研修を受けることを命ずるものとする。
(平10庁達4・旧第6条一改・繰下、平17庁達10・旧第7条一改・繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第8条一改・繰下、平25庁達7・旧第12条一改・繰上)
(研修生の義務)
第10条 研修生は、その研修の期間中、人材育成所管課長又は所属長の定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
(平10庁達4・旧第7条一改・繰下、平17庁達10・旧第8条繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第9条一改・繰下、平25庁達7・旧第13条繰上)
(受講の停止又は免除)
第11条 人材育成所管課長は、センター研修の研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、以後当該センター研修の受講を停止し、又は免除することができる。
(1) 前条の規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講にたえないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があるとき。
(平10庁達4・旧第8条一改・繰下、平12庁達7・一改、平17庁達10・旧第9条繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第10条一改・繰下、平25庁達7・旧第14条繰上)
(研修効果の測定)
第12条 人材育成所管課長又は所属長は、研修において必要があると認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。
2 研修効果の測定は、試験、論文、レポートその他の方法により行うものとする。
(平10庁達4・一改、平17庁達10・旧第10条繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第11条一改・繰下、平25庁達7・旧第15条繰上)
(研修の修了者)
第13条 センター研修において、研修期間の7割以上出席した研修生は、当該研修の修了者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、修了者としないことがある。
(1) 論文、レポートその他の研修課題の提出を課せられた場合において、これを怠ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、修了者とすることが不適当であると認めたとき。
(平10庁達4・平12庁達7・一改、平17庁達10・旧第11条繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第12条一改・繰下、平25庁達7・旧第16条繰上)
(研修の記録)
第14条 人材育成所管課長は、必要と認める研修の修了者については、当該研修を修了した旨を記録するものとする。
(平2庁達3・全改、平10庁達4・一改、平17庁達10・旧第12条一改・繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第13条一改・繰下、平25庁達7・旧第17条繰上)
(研修結果の通知等)
第15条 人材育成所管課長は、センター研修が修了したときは、その結果を当該研修生の所属長に通知するものとする。
2 研修生は、センター研修を修了したときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。この場合において、本市以外の団体又は機関に派遣された研修生については、所属長を経由して人材育成所管課長に対してもその旨を報告しなければならない。
(平10庁達4・平12庁達7・平13庁達3・平15庁達8・一改、平17庁達10・旧第13条繰下、平18庁達10・一改、平20庁達7・旧第14条一改・繰下、平25庁達7・旧第18条繰上)
(研修の受託)
第16条 市長は、他の任命権者等からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この規程を準用して当該職員の研修を実施することができる。
(平3庁達6・旧第15条繰下、平10庁達4・旧第16条繰上、平17庁達10・旧第15条繰下、平20庁達7・旧第16条繰下、平25庁達7・旧第19条繰上)
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
(平3庁達6・旧第16条繰下、平10庁達4・旧第17条繰上、平17庁達10・旧第16条繰下、平20庁達7・旧第17条繰下、平25庁達7・旧第20条繰上)
附則
この庁達は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日庁達第3号)
この庁達は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月30日庁達第6号)
この庁達は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日庁達第4号)
この庁達は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日庁達第7号)
この庁達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日庁達第3号)
この庁達は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日庁達第8号)
この庁達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日庁達第10号)
この庁達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第10号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日庁達第7号)
この庁達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日庁達第7号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日庁達第2号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日庁達第2号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日庁達第7号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。