○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項及び第31条の規定に基づき、人事委員会の委員(以下「委員」という。)又は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(昭31条例22・平16条例45・平17条例55・一改)

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員又は職員となった者は、様式第1号様式第2号又は様式第3号による宣誓書を市長若しくは任命権者又はそれらの者の指定した者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 職員のうち、その職務と責任の特殊性に基づいて前項の宣誓書に対する特例を必要とするものについては、任命権者は、別にこれを定めることができる。ただし、その特例は、前項の宣誓書の趣旨に反するものであってはならない。

(昭31条例22・平18条例29・平20条例36・令4条例4・一改)

(緊急事態における特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(平18条例29・一改)

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、委員又は職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長又は任命権者が定める。

(昭31条例22・平18条例29・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月13日条例第22号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月29日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(平18条例29・旧別記様式・一改、令4条例4・一改)

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(平18条例29・追加、令4条例4・一改)

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(平20条例36・追加、令4条例4・一改)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件・服務
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第5号
昭和31年10月13日 条例第22号
平成16年12月22日 条例第45号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年3月29日 条例第29号
平成20年9月30日 条例第36号
平成29年6月26日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第4号