○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月28日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項及び第31条の規定に基づき、人事委員会の委員(以下「委員」という。)又は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(昭31条例22・平16条例45・平17条例55・一改)
(昭31条例22・平18条例29・平20条例36・令4条例4・一改)
(緊急事態における特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(平18条例29・一改)
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、委員又は職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長又は任命権者が定める。
(昭31条例22・平18条例29・一改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月13日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第55号)
この条例は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(平18条例29・旧別記様式・一改、令4条例4・一改)
(平18条例29・追加、令4条例4・一改)
(平20条例36・追加、令4条例4・一改)