○堺市職員昇任試験規程
平成9年7月15日
庁達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市職員の係長級への昇任者を決定する選考試験(以下「試験」という。)の実施について必要な事項を定める。
(平11庁達8・平13庁達13・令5庁達15・一改)
(受験資格)
第2条 試験を受けることができる者は、試験を実施する年度の末日(以下「基準日」という。)において27歳以上40歳未満の職員(国又は他の地方公共団体職員で本市職員に併任されているもの及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条から第5条まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき採用されたものを除く。)で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 当該試験の実施日において堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)別表第5の2のアの表に定める職務の級が2級若しくは3級の職員又は等級別基準職務表に掲げる職務等と同程度の職務を定める規則(平成28年人事委員会規則第5号)別表の第1項の表に定める職務の級が2級若しくは3級の職員
(2) 基準日の満了をもって本市在職期間が2年以上となる者
(1) 基準日において40歳以上51歳未満であり、かつ、基準日の満了をもって本市在職期間が2年以上7年未満となる者
(2) 基準日において51歳以上であり、かつ、基準日の満了をもって本市在職期間が2年以上4年未満となる者
(1) 法第28条第2項の規定による休職処分を受けている者
(2) 法第29条第1項の規定による停職処分を受けている者
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令等の規定により就業を禁止されている者
(平11庁達8・全改、平12庁達16・一改、平13庁達13・旧第3条一改・繰上、平18庁達26・平18庁達27・平21庁達16・平23庁達27・平25庁達8・平27庁達12・平28庁達7・令2庁達15・令3庁達5・令5庁達15・一改)
区分 | 受験対象者 | 試験の方法 |
第1類試験 | 基準日現在27歳以上32歳未満の者 | 1次試験 筆記試験 2次試験 面接試験及び勤務成績 |
第2類試験 | 基準日現在32歳以上40歳未満の者 |
2 市長は、合否の決定に当たっては、前項に定める方法により係長級としての総合的な適性を考慮の上、判定するものとする。
(平11庁達8・追加、平11庁達9・平12庁達16・一改、平13庁達13・旧第4条一改・繰上、平18庁達26・平21庁達16・平23庁達27・令2庁達15・令5庁達15・一改)
(試験の告知)
第4条 試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に、受験に必要な事項を周知させることができるよう、通知その他適切な方法により行うものとする。
(平11庁達8・旧第4条繰下、平13庁達13・旧第5条繰上)
(結果の通知)
第5条 市長は、試験の結果について、合否にかかわらず、本人に通知するものとする。
(平11庁達8・旧第6条繰下、平13庁達13・旧第7条繰上、平21庁達16・旧第6条繰上)
(受託)
第6条 市長は、他の任命権者からその任命権に服する職員に係る試験の実施に関する依頼があった場合は、当該職員に係る試験を本市職員の試験と併せて実施するものとする。
(平11庁達8・追加、平13庁達13・旧第8条繰上、平21庁達16・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、試験について必要な事項は、人事部長が定める。
(平11庁達8・旧第7条繰下、平13庁達13・旧第9条繰上、平21庁達16・旧第8条一改・繰上)
附則
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
(平13庁達13・旧附則・一改)
(平18庁達26・全改)
(平17庁達7・追加、平18庁達26・旧第4項繰上)
附則(/平成10年8月19日庁達第18号/平成11年5月13日庁達第8号/平成11年7月19日庁達第9号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成12年5月12日庁達第16号)
この規程は、示達の日から施行する。
(平13庁達13・旧附則第1項・一改)
附則(平成13年5月14日庁達第13号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成17年1月31日庁達第7号)抄
この庁達は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年7月20日庁達第26号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成18年9月29日庁達第27号)
この庁達は、平成18年10月1日から施行する。
附則(/平成21年7月15日庁達第16号/平成23年7月12日庁達第27号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日庁達第8号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成28年3月31日庁達第7号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第15号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日庁達第5号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和5年11月7日庁達第15号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。