○堺市副市長定数条例

昭和48年3月30日

条例第2号

堺市助役定数条例(昭和17年条例第5号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数は、3人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

堺市副市長定数条例

昭和48年3月30日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第2号
平成19年3月19日 条例第4号