○堺市副市長定数条例
昭和48年3月30日
条例第2号
堺市助役定数条例(昭和17年条例第5号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○堺市副市長定数条例
昭和48年3月30日
条例第2号
堺市助役定数条例(昭和17年条例第5号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。