○堺市農業委員会地区協議会運営規程
昭和38年8月7日
農業委員会規則第6号
(地区協議会の目的)
第1条 堺市農業委員会(以下「委員会」という。)は、委員会の総会の会議の円滑なる運営を期するため地区協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平16農委規則2・平29農委規則5・一改)
(協議会の職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について事前に審議を行うものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する委員会の所掌事務に関する事項
(2) 農地の転用(おおむね2,000平方メートル以上の露天駐車場、露天資材置場等に係るものに限る。)に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の会長が必要と認める事項
2 協議会は、前項第2号に掲げる事項について審議を行おうとするときは、当該審議の対象となる農地の転用について、あらかじめ関係者から事情を聴取し、又は資料の提供を求めた上で、これを行うものとする。
(平29農委規則5・全改)
(設置)
第3条 堺市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則(平成29年農業委員会規則第1号)第2条の表第1区の項から第6区の項までに掲げる区域を担当する協議会として第1地区協議会を、同表第7区の項から第13区の項までに掲げる区域を担当する協議会として第2地区協議会を、それぞれ設ける。
(平29農委規則5・全改)
(組織)
第4条 前条に規定する各地区協議会の委員(以下「地区協議会委員」という。)は、委員会の委員(当該地区協議会の担当に係る区域について、委員会の会長が別に定めるところにより決定する委員に限る。)及び当該区域を担当する農地利用最適化推進委員をもって充てる。
(平29農委規則5・全改)
(地区協議会長)
第5条 各地区協議会に地区協議会長を置く。
2 地区協議会長は、地区協議会委員のうち委員会の委員の互選により定める。
(平16農委規則2・平29農委規則5・一改)
(会議の招集)
第6条 各地区協議会の会議は、地区協議会長が、委員会の会長に連絡の上、招集する。ただし、地区協議会長に事故がある場合又は地区協議会長が欠けた場合における協議会は、委員会の会長が招集する。
(平16農委規則2・平29農委規則5・一改)
(会議)
第7条 各地区協議会の会議は、当該地区協議会委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(平16農委規則2・一改)
(任期)
第8条 地区協議会長の任期は、委員会の委員の任期満了日までとする。ただし、任期満了前であっても、当該地区協議会委員の協議により交替することができる。
(平16農委規則2・平20農委規則2・一改)
(報告)
第9条 各地区協議会において審議した事項は、総会に報告しなければならない。
(平16農委規則2・平29農委規則5・一改)
(記録)
第10条 地区協議会長は、委員会の事務局職員をして、会議の必要な事項について記録させることができる。
(平29農委規則5・全改)
附則
この規程は、昭和38年8月7日から施行する。
附則(平成16年12月16日農委規則第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第2号に規定する期間は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、旧美原町の区域においては、一の協議会を設け、その委員は、当該区域内に住所を有する堺市農業委員会の委員をもって構成する。
附則(平成17年7月7日農委規則第2号)
この規程は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成20年7月4日農委規則第2号)
この規程は、平成20年7月15日から施行する。
附則(平成23年7月1日農委規則第2号)
この規程は、平成23年7月15日から施行する。
附則(平成29年7月12日農委規則第5号)
この規則は、平成29年7月15日から施行する。