○堺市農業委員会運営委員会規程
昭和38年8月7日
農業委員会規則第5号
(運営委員会の設置)
第1条 堺市農業委員会(以下「委員会」という。)の機能を高度に発揮するとともに運営の円滑化を期するため委員会に運営委員会を設ける。
(平29農委規則4・一改)
(運営委員会の組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる運営委員で組織する。
(1) 委員会の会長及び会長代理
(2) 委員会の地区協議会の会長
(3) 委員会の会長が、委員会の地区協議会ごとに指名する農地利用最適化推進委員(一の地区協議会につき1人とする。)
(平29農委規則4・全改)
(会長)
第3条 運営委員会に会長を置き、会長は委員会の会長をもって充てる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員会の会長代理がその職務を代理する。
(平3農委規則1・追加、平29農委規則4・一改)
(運営委員会の職務)
第4条 運営委員会は、総会に附議すべき重要な議案及び委員会の運営上特に必要な事項について、あらかじめ調査協議を行うものとする。
(昭59農委規則2・一改、平3農委規則1・旧第3条繰下、平29農委規則4・一改)
(会議の招集)
第5条 運営委員会の会議は、運営委員会の会長が招集する。
(平3農委規則1・旧第4条繰下、平29農委規則4・一改)
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、運営委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(平3農委規則1・旧第5条繰下、平29農委規則4・一改)
(運営委員の任期)
第7条 運営委員の任期は、委員会の委員の任期満了日までとする。
(平29農委規則4・全改)
(記録)
第8条 運営委員会の会長は、委員会の事務局職員をして、会議の必要な事項について記録させることができる。
(平29農委規則4・全改)
附則
この規程は、昭和38年8月7日から施行する。
附則(昭和59年2月4日農委規則第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日農委規則第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月7日農委規則第1号)
この規程は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成29年7月12日農委規則第4号)
この規則は、平成29年7月15日から施行する。