○堺市農業委員会総会規則

昭和38年8月7日

農業委員会規則第3号

(総則)

第1条 堺市農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭60農委規則1・一改)

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、あらかじめ総会の日時、場所及び付議すべき事項を定めて、現に在任する農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び現に在任する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、これを告示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び告示は、急施を要する場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(昭60農委規則1・平29農委規則3・令3農委規則2・一改)

(参集)

第3条 委員及び推進委員(以下「委員等」という。)は、総会に参集したときは、その旨を定刻までに会長に報告しなければならない。

(平29農委規則3・全改、令4農委規則1・一改)

(出席の特例)

第4条 会長は、次に掲げる場合において、総会を招集する場所に参集することが困難な委員等があると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によって、当該委員等を総会を招集する場所以外の場所から総会に参加させることができる。

(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点から、又は大規模な災害等の発生等により、総会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合

(2) 公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により総会の開会場所への参集が困難な委員等からオンラインを活用した総会への参加の求めがある場合

2 委員等は、前項の規定により総会に参加しようとするときは、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により総会に参加した委員は、第7条第3項第18条第2項及び第19条第2号の出席委員とする。

4 第1項の規定により総会に参加した推進委員は、第19条第3号の出席した推進委員とする。

5 第1項の規定により総会に参加した委員等については、前条及び第6条の規定は適用しない。

(令4農委規則1・追加)

(欠席の届出)

第5条 委員等は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

2 委員等は、出産のため総会に出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ会長に欠席を届け出ることができる。

(昭60農委規則1・平29農委規則3・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第4条一改・繰下)

(議席等)

第6条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、その番号及び氏名票を付けるものとする。

4 推進委員の席には、その担当区域を記した票及び氏名票を付けるものとする。

(昭60農委規則1・平29農委規則3・一改、令4農委規則1・旧第5条繰下)

(総会の開閉)

第7条 開会、休会、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

4 会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときの会議の開閉については、年長の委員が臨時にその職務を行う。

(昭42農委規則1・昭60農委規則1・一改、令4農委規則1・旧第6条繰下)

(議題の宣告)

第8条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(昭60農委規則1・一改、令4農委規則1・旧第7条繰下)

(一括議題)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、委員中に異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(昭60農委規則1・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第8条繰下)

(議案の説明)

第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(昭60農委規則1・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第9条繰下)

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について意見を述べることができる。

3 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

4 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(昭60農委規則1・平29農委規則3・一改、令4農委規則1・旧第10条繰下)

(動議)

第12条 動議は、この規則で特に定める場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(昭60農委規則1・一改、令4農委規則1・旧第11条繰下)

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、他に3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(昭60農委規則1・一改、令4農委規則1・旧第12条繰下)

(先議動議の採決順序)

第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、委員中に異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(昭60農委規則1・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第13条繰下)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

(昭60農委規則1・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第14条繰下)

(採決)

第16条 採決の時、現に議場にいない委員(第4条第1項の規定によりオンラインによって参加している委員を除く。)は、採決に加わることができない。

(昭60農委規則1・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第15条一改・繰下)

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(昭60農委規則1・一改、令4農委規則1・旧第16条一改・繰下)

(簡易採決)

第18条 会長は、前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮って採決することができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(昭60農委規則1・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第17条一改・繰下)

(議事録)

第19条 会長の作成する議事録には、次の事項を記載し、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 委員の現在総数並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 出席した推進委員及び欠席した推進委員の氏名

(4) 説明のため出席した事務局の職員及びその他の機関の職員の職氏名

(5) 討議しようとする事項

(6) 総会の要領

(7) 採決し、又は承認した事項及び賛否の数

(8) その他会長において必要と認めた事項

(昭60農委規則1・平29農委規則3・令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第18条一改・繰下)

(傍聴の手続)

第20条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。

(昭60農委規則1・追加、平29農委規則3・一改、令4農委規則1・旧第19条繰下)

(傍聴の制限)

第21条 会長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

(昭60農委規則1・追加、令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第20条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(昭60農委規則1・全改、令4農委規則1・旧第21条繰下)

(傍聴人の順守事項)

第23条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。

(2) はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電気機器類の電源を切ること。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(昭60農委規則1・全改、平29農委規則3・一改、令4農委規則1・旧第22条繰下)

(撮影及び録音の制限)

第24条 議場(傍聴席を含む。)において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとする者は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

(昭60農委規則1・追加、令4農委規則1・旧第23条繰下)

(退場命令)

第25条 会長は、傍聴人が第20条から前条までの規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(昭60農委規則1・旧第21条一改・繰下、令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第24条一改・繰下)

(会議規則の疑義)

第26条 この規則の疑義は、全て会長が決める。ただし、委員中に異議があるときは、総会に諮って決める。

(昭60農委規則1・旧第22条一改・繰下、令3農委規則2・一改、令4農委規則1・旧第25条繰下)

この規則は、昭和38年8月7日から施行する。

(昭和42年5月29日農委規則第1号)

この規則は、昭和42年5月29日から施行する。

(昭和60年2月1日農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成29年7月12日農委規則第3号)

この規則は、平成29年7月15日から施行する。

(令和3年11月19日農委規則第2号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年8月26日農委規則第1号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

堺市農業委員会総会規則

昭和38年8月7日 農業委員会規則第3号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和38年8月7日 農業委員会規則第3号
昭和42年5月29日 農業委員会規則第1号
昭和60年2月1日 農業委員会規則第1号
平成29年7月12日 農業委員会規則第3号
令和3年11月19日 農業委員会規則第2号
令和4年8月26日 農業委員会規則第1号