○職員団体の登録に関する条例
昭和41年7月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定める。
(昭54条例1・平6条例21・一改)
(登録の申請)
第2条 職員団体が人事委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員以外の者にあってはその職業)
(2) 全ての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙、その他これらに準ずる重要な行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
(2) 法第53条第4項の規定に従って、組織されていることを証明する書類
(平17条例55・一改)
(登録の通知)
第3条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨又はしない旨を申請をした職員団体に通知しなければならない。
(平17条例55・一改)
(規約等の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、その旨を記載した正副2通の届出書を、その代表者を通じて人事委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為にかかるときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。
(平17条例55・一改)
(登録の効力停止及び取消の通知)
第5条 人事委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止したとき又は登録を取り消したときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない
(平6条例21・平17条例55・一改)
(人事委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例55・一改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(/昭和54年3月27日条例第1号/平成6年10月1日条例第21号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第55号)
この条例は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。