○堺市監査委員条例

昭和39年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市の監査委員について必要な事項を定める。

(平7条例41・追加)

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項及び第6項の規定により議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(平7条例41・旧第1条一改・繰下、平30条例49・一改)

(常勤の監査委員)

第3条 法第196条第1項本文及び第5項の規定により識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、1人とする。

(平7条例41・追加、平30条例49・一改)

(事務局の設置)

第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

(平7条例41・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平7条例41・旧第3条一改・繰下)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 堺市監査委員に関する条例(昭和22年条例第11号)は、廃止する。

(平成7年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月3日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第6号

(平成30年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第6号
平成7年12月26日 条例第41号
平成30年10月3日 条例第49号