○堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成5年8月25日

選挙管理委員会規程第2号

(選挙運動用自動車の使用に係る契約締結の届出)

第1条 堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者が、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合は、議員の選挙にあっては当該選挙区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)を経由して堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に、市長の選挙にあっては市委員会に、当該契約締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第1号)に当該契約書の写しを添えて届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用自動車の使用契約変更届出書(様式第2号)に変更後の契約書の写しを添えて議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。

(平20選管規程5・令4選管規程1・一改)

(選挙運動用自動車の使用の公営に係る確認申請等)

第2条 候補者(前条の規定による届出を行った者に限る。次条及び第4条において同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に、自動車燃料代確認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、自動車燃料代確認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(平20選管規程5・令4選管規程1・一改)

(燃料供給業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第5号(甲)(乙)(丙))を、使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平21選管規程2・令4選管規程1・一改)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第6号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。

((平21選管規程2・一改))

(選挙運動用ポスターの作成に係る契約締結の届出)

第6条 条例第7条の規定の適用を受けようとする者が条例第8条に規定する有償契約を締結した場合は、議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に、当該契約締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、ポスター作成契約届出書(様式第7号)に当該契約書及びポスター作成業者が作成した契約金額の明細書の写しを添えて届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った者が当該契約の内容を変更したときは、ポスター作成契約変更届出書(様式第8号)に変更後の契約書の写しを添えて議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。

(平20選管規程5・平21選管規程2・令4選管規程1・一改)

(選挙運動用ポスターの作成の公営に係る確認申請等)

第7条 候補者(前条の規定による届出を行った者に限る。次条及び第9条において同じ。)は、条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には、議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に、ポスター作成枚数確認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、ポスター作成枚数確認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(平20選管規程5・令4選管規程1・一改)

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第8条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取った場合には、直ちに、当該確認書を条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)

第9条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第11号)を、作成の実績に基づき作成しポスター作成業者に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、同項のポスター作成証明書に、納品書、売上伝票等ポスター作成に係る費用の総額を確認することができる書面の写しを添付しなければならない。

(平21選管規程2・一改)

(請求書の提出)

第10条 ポスター作成業者は、条例第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(ポスターの作成)(様式第12号)前条のポスター作成証明書及び第7条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(/平成9年4月18日選管規程第2号/平成10年10月21日選管規程第1号/平成13年9月22日選管規程第4号/平成17年2月18日選管規程第2号/平成20年4月22日選管規程第5号/平成21年7月17日選管規程第2号/平成28年9月29日選管規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年5月7日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月23日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

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(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

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(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

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(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

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(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平17選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平17選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平17選管規程2・令3選管規程2・一改)

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(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

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(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

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堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する…

平成5年8月25日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第1節 市選挙管理委員会
沿革情報
平成5年8月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成9年4月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年10月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年9月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成17年2月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年4月22日 選挙管理委員会規程第5号
平成21年7月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月29日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年5月7日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年12月23日 選挙管理委員会規程第1号