○堺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例
昭和57年10月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第172条の2の規定に基づき、堺市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置及び選挙公報の発行について必要な事項を定める。
(平16条例118・一改)
(ポスター掲示場の設置)
第2条 区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、ポスターの掲示場を設けなければならない。
(平17条例84・一改)
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 区委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設けることが困難であると認められるときは、あらかじめ堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の承認を得て、その総数を減ずることができる。
(平17条例84・一改)
(選挙公報の発行)
第4条 市委員会は、第1条の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、議員の選挙にあってはその選挙区ごとに、長の選挙にあっては選挙の行われる区域を通じて発行する。
(平16条例118・平17条例84・一改)
(掲載文の申請)
第5条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、市委員会が指定する期日までに議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、長の選挙にあっては市委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文に他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(平10条例15・平17条例84・一改)
(選挙公報の発行手続)
第6条 市委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、市委員会がくじで定める。
(平16条例118・平17条例84・一改)
(選挙公報の配布)
第7条 市委員会は、選挙公報を発行したときは、区委員会に送付しなければならない。
2 区委員会は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。
(平17条例84・一改)
(選挙公報の発行の中止)
第8条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平6条例28・平16条例118・一改)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市委員会が定める。
(平17条例84・一改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例118・旧附則・一改、平17条例84・旧第1項・一改)
附則(平成6年12月21日条例第28号)
この条例は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月22日条例第118号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第84号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。