○堺市立平和と人権資料館条例施行規則

平成6年2月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立平和と人権資料館条例(平成5年条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、堺市立平和と人権資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平18規則14・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 館内整理日(6月30日、9月30日、1月4日及び3月31日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(平9規則28・平18規則14・平21規則48・一改)

(入館の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館を命ずることがある。

(1) 資料館の資料、施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(4) その他資料館の管理上支障があると認められる者

(平18規則14・一改)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他資料館職員の指示に従うこと。

(平18規則14・令4規則66・一改)

(資料の貸出し)

第5条 条例第4条第1項の規定に基づき、資料の貸出しの許可を受けようとする者は、あらかじめ資料貸出許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、資料の貸出しを許可したときは、資料貸出許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(原状回復等の義務)

第6条 入館者及び資料の貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料、施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平18規則14・一改)

(資料の寄託)

第7条 市長は、適当と認めるときは、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料の管理については、本市所有のものと同じ取扱いをするものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月18日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立平和と人権資料館条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立平和と人権資料館条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成18年3月8日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立平和と人権資料館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立平和と人権資料館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則87・全改、令4規則66・一改)

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(平18規則14・全改)

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堺市立平和と人権資料館条例施行規則

平成6年2月14日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)