○堺市立平和と人権資料館条例
平成5年12月22日
条例第28号
(設置)
第1条 平和と人権に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、保存し、展示して、市民等の利用に供し、平和と人権に関する意識の向上に資するため、本市に平和と人権資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 堺市立平和と人権資料館
位置 堺市中区深井清水町
(平17条例58・一改)
(事業)
第3条 資料館は、次の事業を行う。
(1) 資料を収集し、整理し、保存し、及び展示すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 平和と人権の啓発に関すること。
(4) 他の資料館等との間における平和と人権に関する情報の交換に関すること。
(資料の貸出し)
第4条 教育、学術若しくは文化の関係機関又は平和と人権の啓発のために資料館の資料を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得て、資料の貸出しを受けることができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。
(1) 平和と人権の啓発のための利用であると認められないとき。
(2) 資料の保存に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 現に資料が展示されているとき。
(4) その他市長において貸出しを不適当であると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平15条例31・旧第6条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第8号で平成6年7月1日から施行)
附則(平成15年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。