○堺市公共測量作業規程
昭和61年8月28日
庁達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、本市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 本市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、作業規程の準則第1条第1項中「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「公共測量」とあるのは「堺市が行う公共測量」と読み替えるものとする。
(平14庁達7・令7庁達4・一改)
附則
この庁達は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(/平成14年3月29日庁達第7号/令和7年4月8日庁達第4号/)
この庁達は、示達の日から施行する。