○堺市公共測量作業規程
昭和61年8月28日
庁達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、本市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 本市が行う公共測量の作業方法等については、建設省公共測量作業規程(平成8年9月3日付け建設省国地発第822号建設大臣承認)を準用する。
(平14庁達7・一改)
附則
この庁達は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日庁達第7号)
この庁達は、示達の日から施行する。