○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、堺市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び分掌事務を定める条例(平成17年条例第57号)第3条に規定する区役所(次条において単に「区役所」という。)とする。

(昭56告示50・全改、平3告示15・平4告示10・平12告示41・平18告示56・平28告示105・一改)

(閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧時間は、区役所の執務日における執務時間内(昼休みを除く。)とする。

(平3告示15・全改、平14告示96・平18告示56・一改)

(遵守事項等)

第4条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷付け、若しくは汚し、又は台帳等に書き込み等をしないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、退室させ、又は台帳の閲覧を中止させ、若しくは禁止することができる。

(平3告示15・旧第5条一改・繰上、平18告示56・一改)

(損傷等の届出)

第5条 閲覧者が誤って台帳を損傷等したときは、速やかに、当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平3告示15・旧第6条繰上、平28告示105・一改)

(施行の細則)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平3告示15・旧第8条繰上)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和56年11月11日告示第50号)

この規程は、昭和56年11月11日から施行する。

(昭和60年9月28日告示第43号)

この告示は、昭和60年9月28日から施行する。

(平成3年3月29日告示第15号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日告示第10号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日告示第41号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第96号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日告示第56号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第105号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月1日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第8章 その他
沿革情報
昭和49年5月1日 告示第20号
昭和56年11月11日 告示第50号
昭和60年9月28日 告示第43号
平成3年3月29日 告示第15号
平成4年3月17日 告示第10号
平成12年3月29日 告示第41号
平成14年4月1日 告示第96号
平成18年3月24日 告示第56号
平成28年3月30日 告示第105号