○堺市自動車臨時運行許可規則
昭和48年6月18日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき市長が行う自動車の臨時運行の許可について、法令その他に特別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(平27規則33・一改)
(許可の申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を申請するときは、自動車臨時運行許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(臨時運行の許可)
第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2 市長は、前項の規定による審査に際し、自動車運転免許証又は住民票に基づく証明等申請人の住所を確認し得る書類の呈示を求めることがある。
(平27規則33・一改)
(許可証及び番号標の返納)
第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間満了後遅滞なく許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(番号標の毀損又は亡失)
第5条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、そのてん末を記した届書(亡失したときは、これを証するにたる証明書を添付)を市長に提出し、その実費を弁償しなければならない。
2 前項の規定による実費弁償額は、毀損番号標1枚につき800円、亡失番号標2枚1組のもの1,500円、1枚1組のもの800円とする。
3 市長は、番号標の貸与を受けた者の住所不明等のため番号標の回収が不能となったとき、及び第1項の規定による亡失の届出があったときは、直ちに番号標が失効した旨を公告するものとする。
(昭53規則35・昭58規則15・昭60規則48・平27規則33・一改)
(許可の取消し)
第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(昭53規則51・追加)
(関係機関等への情報提供)
第7条 市長は、自動車の臨時運行の許可を受けた者が法の規定に違反したことが判明した場合は、必要に応じて、関係機関等に対し、当該許可を受けた者に係る第2条の申請書に記載された情報を提供することができる。
(平27規則33・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭60規則48・追加、平27規則33・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月5日規則第51号)
この規則は、昭和53年9月12日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月11日規則第80号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市自動車臨時運行許可規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市自動車臨時運行許可規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年3月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市自動車臨時運行許可規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市自動車臨時運行許可規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則7・全改)