○堺市企画主任及び企画副主任設置規程
昭和58年5月24日
庁達第3号
(設置)
第1条 堺市基本計画(以下「基本計画」という。)に沿って市政を推進するに当たり、市長公室と各局(議会、各行政委員会及び委員の事務局、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室、会計室、区役所並びに上下水道局を含む。以下同じ。)との連携を密にし、最も効果的かつ迅速に施策及び事業を実施するため、各局に企画主任を、必要と認める課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)に企画副主任を置く。
(昭60庁達6・昭63庁達3・平3庁達2・平8庁達4・平10庁達11・平16庁達4・平27庁達8・令2庁達14・令3庁達2・令5庁達7・一改)
(企画主任及び企画副主任)
第2条 各局の長は、所属職員のうちから企画主任及び企画副主任を指定し、その職氏名を市長公室長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 市長公室長は、前項の規定による指定をされた者のほか、特に必要があると認めるときは、基本計画の策定、基本計画の進行状況の掌握その他基本計画の実現を図るに当たり関連のある部局(以下「関連部局」という。)に属する者のうちから、企画主任を指定することができる。この場合において、市長公室長は、あらかじめ当該関連部局の長と協議しなければならない。
(昭60庁達6・平8庁達4・平13庁達18・平18庁達19・平23庁達22・平27庁達8・令3庁達2・一改)
(職務)
第3条 企画主任は、所属各局の長の命を受け、当該各局における次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 基本計画の策定に係る連絡調整及び企画推進に関すること。
(2) 基本計画の進行状況の掌握に関すること。
(3) 基本計画の実施に関連する、必要な基礎資料の整備保存に関すること。
(4) その他基本計画の実現に関すること。
2 企画副主任は、所属長の命を受け、所属課における前項各号に掲げる事務を処理する。
(昭60庁達6・昭63庁達3・平3庁達2・平8庁達4・平10庁達11・令3庁達2・一改)
(企画主任会議)
第4条 前条第1項各号に掲げる事務を処理するに当たり、関係部局間の連携を図るため、企画主任会議を置く。
2 企画主任会議は、座長、副座長及び企画主任で組織する。
(平27庁達8・全改)
(座長等)
第5条 座長は政策企画部長の職にある者を、副座長は計画推進担当課長の職にある者をもって充てる。
2 座長は、企画主任会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27庁達8・追加、令2庁達14・令3庁達2・一改)
(会議の招集等)
第6条 企画主任会議の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、企画主任会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平27庁達8・追加)
(企画主任会議の庶務)
第7条 企画主任会議の庶務は、政策企画部において行う。
(平27庁達8・追加、令2庁達14・一改)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、企画主任及び企画副主任の職務等について必要な事項は、市長公室長が定める。
(平8庁達4・平13庁達18・平18庁達19・平23庁達22・一改、平27庁達8・旧第5条繰下)
附則抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和58年5月24日から施行する。
(堺市企画担当主担者設置規程の廃止)
2 堺市企画担当主担者設置規程(昭和48年庁達第9号)は、廃止する。
附則(昭和60年4月26日庁達第6号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日庁達第2号)
この庁達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月24日庁達第11号)
この庁達は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成13年11月19日庁達第18号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成16年3月17日庁達第4号)
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第19号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月12日庁達第22号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成27年3月31日庁達第8号)
この庁達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第14号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日庁達第2号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日庁達第7号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。