○堺市防災テレメータシステム運用規程
昭和61年7月1日
庁達第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、適切な情報の収集及び伝達を行うことにより、防災体制の強化を図るため、本市の防災テレメータシステムの運用について必要な事項を定める。
(1) 統制局 防災テレメータシステム全体を制御して、データの収集及び電算処理を行う設備の総体をいう。
(2) 観測局 雨量及び河川水位等を観測し、統制局にそのデータを送信する設備の総体をいう。
(3) 傍受局 他の行政機関のテレメータシステムからデータ送信を受ける設備の総体をいう。
(4) テレメータ設備 防災テレメータシステムを構成する防災行政無線通信設備、電算機器、データ表示端末機器、レーダ雨量端末機器、河川情報センター端末機器等の機器をいう。
(5) テレメータデータ 防災テレメータシステムの電算処理に係る観測データ及びシステムプログラムをいう。
(6) 端末設備 防災テレメータ室以外の場所で、オンラインによりテレメータデータを表示する設備をいう。
(総括管理者)
第3条 防災テレメータシステムの運用を総括管理させるため、総括システム管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、危機管理室長の職にある者をもつて充てる。
(平12庁達6・平15庁達8・平17庁達13・一改)
(システム管理者)
第4条 テレメータ設備を設置する部局は、別表のとおりとする。
2 テレメータ設備及びテレメータデータの適正な管理を図るため、システム管理者を置き、別表右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。
3 総括管理者は、防災テレメータシステムの円滑な運用を図るため、必要と認めるときは、システム管理者の会議を開くことができる。
(運用方式)
第5条 統制局並びに観測局及び傍受局は、常時運用する。
(業務日誌)
第6条 総括管理者は、防災テレメータシステムの運用の状況について、電波法(昭和25年法律第131号)第60条に定める無線業務日誌を作成し、観測時間、通信状況、事故その他異常の有無等を記録しなければならない。
(善管注意義務)
第7条 システム管理者は、テレメータ設備を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。
(事故発生時の措置)
第8条 システム管理者は、管理するテレメータ設備に火災、障害、破損等の事故が発生したときは、所要の措置を講じるとともに、直ちに事故の経緯、被害状況を調査して、総括管理者に報告しなければならない。
(定期点検)
第9条 総括管理者は、防災テレメータシステムの機能を確保するため、テレメータ設備について、年1回以上、実地に点検するものとする。
(防災テレメータ室への立入り)
第10条 防災テレメータ室に立ち入ろうとする者は、あらかじめ危機管理室長の許可を得なければならない。
(平8庁達4・平12庁達6・平15庁達8・平17庁達13・一改)
(データ管理)
第11条 システム管理者は、その保管に係るテレメータデータを適正に保管しなければならない。
(データの外部提供)
第12条 システム管理者は、テレメータデータを外部に提供しようとするときは、あらかじめ総括管理者の承認を得なければならない。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この庁達は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日庁達第8号)
この庁達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日庁達第13号)
この庁達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(/平成20年10月1日庁達第20号/平成22年4月1日庁達第12号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
別表
(平8庁達4・平12庁達6・平15庁達8・平17庁達13・平20庁達20・平22庁達12・一改)
テレメータ設備の設置部局 | システム管理者 |
危機管理室 | 危機管理室長 |
産業振興局 | 農業土木課長 |
土木部 | 建設総務課長 |
下水道部 | 下水道計画課参事(企画・調整担当) |