○堺市区行政の推進に関する規程

平成12年2月10日

庁達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における区行政を積極的に推進するに当たり、区民の意見を反映しつつ、区域の実情に応じた区行政の実現を図るため、区域内において本市が実施する事務事業に関し、事業部局(区域内において実施する事務事業を所管する局又は部をいう。以下同じ。)と区役所及び各区役所間の連絡調整を円滑に行うことについて必要な事項を定める。

(平18庁達7・一改)

(基本方針)

第2条 事業部局の長及び区長は、区域内における事務事業の計画策定及び実施に当たっては、相互に協力して、その円滑な推進を図るよう努めなければならない。

(平18庁達7・一改)

(情報の提供及び協議)

第3条 事業部局の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係する区長にこれを通知し、当該区長の求めに応じて協議するものとする。

(1) 事務事業の計画を策定し、若しくは実施する場合又は事務事業の重要な変更を行う場合

(2) 事務事業を実施するに際して、自治会その他の団体の協力を得る場合

(3) 住民から事業部局に対して直接陳情等がなされた場合及びこれらに対する回答をする場合

(4) 主要な工事に着手する場合及び当該工事が完成した場合

(5) 催事、講演会その他これらに類する行事を実施する場合

(平18庁達7・一改)

(相互の連携)

第4条 区長は、その所管する区域(以下「所管区域」という。)内の事務事業に関する住民の意見、要望その他所管区域に関する情報等を事業部局の長に対して積極的に提供しなければならない。

2 区長は、所管区域内の実情に応じた区行政を推進するため、事業部局の長に対し、事務事業に関する説明若しくは資料の提供を求め、又は事務事業について意見を述べることができる。

3 区長は、事業部局の所管区域における広報活動に積極的に協力するものとする。

(平18庁達7・一改)

(他の行政機関等との連携)

第5条 区長は、所管区域内の総合的な公共サービスの推進を図るため、当該区域内の他の行政機関及び公共機関との緊密な連携に努めなければならない。

(平18庁達7・一改)

(区長会議)

第6条 区行政の推進を図り、事業部局と区役所及び各区役所間において連絡調整を要する重要事項の協議を行うため、区長会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、各区役所に共通する事務事業等の課題に関し、所管する事業部局の長に対して、計画の策定及び実施並びに計画の実施に要する予算について意見を述べることができる。

(平18庁達7・一改)

(委任)

第7条 この規程の施行並びに会議の組織及び運営について必要な事項は、市民人権局長が定める。

(平15庁達8・一改)

この庁達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日庁達第8号)

この庁達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日庁達第7号)

この庁達は、平成18年4月1日から施行する。

堺市区行政の推進に関する規程

平成12年2月10日 庁達第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第6章 その他
沿革情報
平成12年2月10日 庁達第1号
平成15年3月28日 庁達第8号
平成18年3月30日 庁達第7号