○堺市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則

平成11年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧について必要な事項を定める。

(閲覧期間)

第2条 資格書面を閲覧に供する期間は、外部監査契約を締結した日の翌日から14日間とする。

(閲覧の場所及び時間)

第3条 資格書面の閲覧は、市長の指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。

(平19規則58・一改)

(閲覧手続)

第4条 資格書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの帳簿に氏名及び住所を記入しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資格書面を閲覧場所から持ち出さないこと。

(2) 資格書面を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他人に迷惑をかけないこと。

(4) この規則及び職員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

堺市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則

平成11年3月29日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第8章 その他
沿革情報
平成11年3月29日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第58号