○市長専決事項の指定について

昭和45年6月1日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、下記の事項については、市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 1件1,000,000円以内において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 住居表示の実施又は町の名称の変更に伴う条例の整理上の改正を行なうこと。

3 目的の価額が5,000,000円以下の債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、設計変更の程度が著しい変更又は重要な部分の変更でない場合で、契約金額の1割以内の金額に係る変更契約を締結すること。

市長専決事項の指定について

昭和45年6月1日 議決

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 専決・委任
沿革情報
昭和45年6月1日 議決
平成24年9月27日 議決
平成26年12月19日 議決