○堺市職員安全衛生委員会規程

昭和48年4月28日

庁達第5号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、堺市職員中央安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭63庁達4・平29庁達7・令4庁達6・一改)

(任務)

第2条 委員会は、本市職員(次に掲げる職員を除く。)の労働安全衛生に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 上下水道局の職員

(2) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の職員(技術職員を除く。)

(3) 消防職員

2 前項に規定する調査審議事項は、次のとおりとする。

(1) 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本的対策に関すること。

(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本的対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。

(4) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。

(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(7) 定期に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(8) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(9) 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(10) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

(11) 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、労働安全衛生について必要な事項

3 委員会は、必要があると認めるときは、第8条第1項に規定する職場安全衛生委員会に対して指導し、又は助言することができる。

(昭63庁達4・平元庁達4・平19庁達2・平20庁達13・平23庁達7・平25庁達11・平31庁達2・令3庁達7・令4庁達6・一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員30人をもって組織する。

2 委員長は、人事部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次の職員をもって構成することとし、安全衛生に関する知識及び経験を有するもののうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 安全管理者(法第11条第1項の規定により選任している場合に限る。)

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 前3号に掲げる者のほか、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用された職員を除く。)

4 委員の半数については、法第19条第4項において準用する法第17条第4項に規定する方法により選任するものとする。

5 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の委員の数は、委員の総数の4分の1未満とする。

(昭60庁達3・昭62庁達4・昭63庁達4・平元庁達7・平12庁達9・平16庁達8・平17庁達3・平19庁達2・平25庁達11・平27庁達5・平29庁達7・令3庁達7・令4庁達13・一改)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19庁達2・一改)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集するものとし、委員長がその議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 委員会は、少なくとも毎月1回会議を開かなければならない。

4 委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき案件を提示して、会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(昭63庁達4・平23庁達7・令4庁達13・一改)

(専門部会)

第6条 委員会は、専門的事項を分掌させるため、次に掲げる専門部会を置くことができる。

(1) 安全専門部会

(2) 衛生専門部会

2 専門部会は、委員のうちからあらかじめ委員長の指名する委員をもって組織する。ただし、各専門部会員の半数は、職員を代表する委員の推薦により選任しなければならない。

3 専門部会の会議は、委員長が招集するものとし、その議長は、当該専門部会に所属する委員の互選により定める。

4 専門部会は、委員会の議決により付議された事項について速やかに検討し、その結果を委員会に報告しなければならない。

5 委員長は、専門部会を総括する。

6 前各項に定めるもののほか、専門部会の会議については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。

(昭63庁達4・平12庁達9・平16庁達8・平20庁達13・平23庁達7・令4庁達13・一改)

(補助員)

第7条 委員の職務を補助するため、補助員を置くことができる。

2 補助員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 補助員の選任については、第3条第4項の規定を準用する。

4 補助員の任期については、第4条の規定を準用する。

(昭63庁達4・一改)

(職場安全衛生委員会)

第8条 委員会の下部組織として、次に掲げる堺市職場安全衛生委員会(以下「職場安全衛生委員会」という。)を置くものとする。

(1) 法第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項の規定に基づき設置する職場安全衛生委員会

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて設置する職場安全衛生委員会

2 職場安全衛生委員会は、当該職場安全衛生委員会が所管する事業場の職員の労働安全衛生に関し、第2条第2項各号に掲げる事項を調査審議し、その結果を委員会に報告するものとする。

3 第3条第3項から第5項まで及び第5条の規定は、職場安全衛生委員会の委員及び会議について準用する。この場合において、第5条中「委員長」とあるのは、「職場安全衛生委員会の委員長」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる職場安全衛生委員会の委員については、第3条第3項各号に掲げる職員であって、安全衛生に関する知識及び経験を有するもののうちから、市長が任命し、又は委嘱するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、職場安全衛生委員会の設置及び組織について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63庁達4・追加、平元庁達7・平16庁達8・平23庁達7・平25庁達11・平26庁達7・平27庁達5・平29庁達7・平29庁達15・平31庁達2・令3庁達7・令4庁達6・一改)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、労務課において行う。

(昭63庁達4・追加、平17庁達13・平18庁達13・令4庁達6・一改)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会及び職場安全衛生委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(昭63庁達4・追加)

この庁達は、示達の日から施行する。

(昭和60年4月1日庁達第3号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年11月1日庁達第4号)

この庁達は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年6月28日庁達第4号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、現に堺市職員安全衛生委員会の委員として発令されている者は、辞令を用いずに、前項に定める日付をもつて、堺市職員中央安全衛生委員会の委員として発令されたものとみなす。

(平成元年3月1日庁達第4号)

この庁達は、平成元年3月1日から施行する。

(平成元年10月26日庁達第7号)

この庁達は、平成元年11月1日から施行する。

(平成5年3月3日庁達第2号)

この庁達は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日庁達第13号)

この庁達は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日庁達第4号)

この庁達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月1日庁達第16号)

この庁達は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年8月18日庁達第8号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成10年4月1日庁達第7号)

この庁達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日庁達第9号)

この庁達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月27日庁達第2号)

この庁達は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月29日庁達第5号)

この庁達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月26日庁達第11号)

この庁達は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月29日庁達第6号)

この庁達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日庁達第6号)

この庁達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日庁達第8号)

この庁達は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日庁達第3号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行後最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、堺市職員安全衛生委員会規程第4条の規定にかかわらず、平成17年10月31日までとする。

(平成17年3月31日庁達第13号)

この庁達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日庁達第13号)

この庁達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第2号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日庁達第4号)

この庁達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日庁達第13号)

この庁達は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日庁達第9号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日庁達第8号)

この庁達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日庁達第7号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月12日庁達第29号)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(教育文化センター職場安全衛生委員会の委員の任期の特例)

2 この庁達の施行後、最初に任命し、又は委嘱する教育文化センター職場安全衛生委員会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成24年3月30日庁達第2号)

この庁達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日庁達第11号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日庁達第17号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成25年10月15日から施行する。

(堺市固定資産税事務所職場安全衛生委員会の委員の任期の特例)

2 この庁達の施行後、最初に任命し、又は委嘱する堺市固定資産税事務所職場安全衛生委員会の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成26年3月28日庁達第7号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(東陶器保育所職場安全衛生委員会等の委員の任期の特例)

2 この庁達の施行後、最初に任命し、又は委嘱する東陶器保育所職場安全衛生委員会、津久野保育所職場安全衛生委員会及び美原にし保育所職場安全衛生委員会の委員の任期は、第8条第5項において準用する第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月27日庁達第5号)

この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日庁達第7号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日庁達第15号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成30年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定(「第8条」の次に「、第9条」を加える部分に限る。)は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達による改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、教育センター職場安全衛生委員会の委員の定数は、施行日の前日において現に委員である者の任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(堺市市税事務所職場安全衛生委員会等の委員の任期の特例)

3 この庁達の施行後、最初に任命し、又は委嘱する堺市市税事務所職場安全衛生委員会、共愛こども園職場安全衛生委員会、錦西こども園職場安全衛生委員会、東浅香山こども園職場安全衛生委員会及び日置荘こども園職場安全衛生委員会の委員の任期は、第8条第5項において準用する第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月18日庁達第2号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日庁達第7号)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(宮山台こども園職場安全衛生委員会等の委員に係る任期の特例)

2 この庁達の施行後、最初に任命する宮山台こども園職場安全衛生委員会及び堺保健センター職場安全衛生委員会の委員の任期は、この庁達による改正後の第8条第5項において準用する第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和4年3月29日庁達第6号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日庁達第13号)

この庁達は、示達の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員安全衛生委員会規程

昭和48年4月28日 庁達第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和48年4月28日 庁達第5号
昭和60年4月1日 庁達第3号
昭和62年11月1日 庁達第4号
昭和63年6月28日 庁達第4号
平成元年3月1日 庁達第4号
平成元年10月26日 庁達第7号
平成5年3月3日 庁達第2号
平成7年12月1日 庁達第13号
平成8年4月1日 庁達第4号
平成8年11月1日 庁達第16号
平成9年8月18日 庁達第8号
平成10年4月1日 庁達第7号
平成12年3月31日 庁達第9号
平成13年2月27日 庁達第2号
平成13年3月29日 庁達第5号
平成13年4月26日 庁達第11号
平成14年3月29日 庁達第6号
平成15年3月28日 庁達第6号
平成16年3月30日 庁達第8号
平成17年1月27日 庁達第3号
平成17年3月31日 庁達第13号
平成18年3月31日 庁達第13号
平成19年3月30日 庁達第2号
平成20年3月31日 庁達第4号
平成20年9月30日 庁達第13号
平成21年3月31日 庁達第9号
平成22年3月31日 庁達第8号
平成23年3月30日 庁達第7号
平成23年9月12日 庁達第29号
平成24年3月30日 庁達第2号
平成25年3月29日 庁達第11号
平成25年10月10日 庁達第17号
平成26年3月28日 庁達第7号
平成27年3月27日 庁達第5号
平成29年3月31日 庁達第7号
平成29年12月27日 庁達第15号
平成31年3月18日 庁達第2号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和3年12月22日 庁達第7号
令和4年3月29日 庁達第6号
令和4年9月30日 庁達第13号