○堺市行革推進本部規程

昭和60年8月5日

庁達第11号

(設置)

第1条 本市を取り巻く社会経済情勢の変化と行政需要の多様化に即応し、地域社会の活性化及び住民福祉の向上に資する行財政制度の確立を図るため、堺市行革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(平14庁達10・一改)

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 堺市行財政改革に係る方針及び計画(以下「計画等」という。)の策定に関すること。

(2) 計画等に係る具体的措置事項の策定及び実施に関すること。

(3) その他行財政運営の改善方策に関すること。

(平14庁達10・平14庁達16・一改)

(組織)

第3条 本部は、市長、副市長、上下水道局長及び教育長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

(平6庁達5・全改、平12庁達24・平14庁達10・平14庁達16・平18庁達29・平19庁達13・平21庁達21・平24庁達10・一改)

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長はその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、第3条第1項に規定する者以外の者を前項の会議に常時又は臨時に出席させることができる。

(平12庁達24・平14庁達16・一改)

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置き、幹事長及び幹事で組織する。

2 幹事長及び幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長はその議長となる。

4 幹事長は、必要があると認めるときは、第2項に規定する者以外の者を前項の会議に臨時に出席させることができる。

5 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行財政改革の推進に係る具体的な取組に関すること。

(2) その他本部の指示に基づく事項に関すること。

6 幹事長は、幹事会の会議の結果を本部に報告するものとする。

(平6庁達5・平14庁達10・平14庁達16・平15庁達13・平18庁達29・平21庁達21・一改、平25庁達13・旧第7条繰上)

(意見の聴取等)

第7条 本部長及び幹事長は、所掌事項の調査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、本部長は、必要があると認めるときは、学識経験者その他適当と認められる者の意見を聴くことができる。

(平6庁達5・平14庁達10・平14庁達16・一改、平15庁達13・旧第9条一改・繰上、平25庁達13・旧第8条一改・繰上)

(庶務)

第8条 本部(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、行政経営課において行う。

(平6庁達5・平7庁達6・平12庁達13・平14庁達10・平14庁達16・一改、平15庁達13・旧第10条繰上、平18庁達29・平23庁達18・一改、平25庁達13・旧第9条繰上、令2庁達9・令3庁達2・令4庁達4・令5庁達7・一改)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平15庁達13・旧第11条繰上、平25庁達13・旧第10条繰上、令4庁達4・一改)

この庁達は、昭和60年8月5日から施行する。

(昭和61年4月1日庁達第2号)

この庁達は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年4月25日庁達第5号)

この庁達は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年4月21日庁達第6号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成8年4月1日庁達第4号)

この庁達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月6日庁達第13号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成12年12月29日庁達第24号)

この庁達は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年5月22日庁達第15号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成14年5月1日庁達第10号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成14年8月21日庁達第16号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成15年5月12日庁達第13号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成16年6月14日庁達第13号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成17年3月31日庁達第13号)

この庁達は、平成17年4月1日から施行する。

(/平成17年4月14日庁達第15号/平成18年1月12日庁達第2号/平成18年11月10日庁達第29号/平成19年4月3日庁達第13号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成20年4月1日庁達第10号)

この庁達は、平成20年4月1日から施行する。

(/平成21年5月14日庁達第14号/平成21年12月3日庁達第21号/平成22年3月24日庁達第3号/平成22年5月10日庁達第17号/平成22年7月5日庁達第25号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成23年3月31日庁達第18号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日庁達第10号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年3月29日庁達第13号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日庁達第15号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成28年3月31日庁達第10号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日庁達第2号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日庁達第7号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日庁達第9号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日庁達第20号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日庁達第4号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日庁達第7号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21庁達21・追加、平22庁達17・平22庁達25・平23庁達18・平24庁達10・平25庁達13・平26庁達15・平28庁達10・平30庁達7・令2庁達9・令2庁達20・令3庁達2・令5庁達7・一改)

技監

交通政策監

市長公室長

政策調整監

危機管理監

ICTイノベーション推進監

泉北ニューデザイン推進監

総務局長

財政局長

市民人権局長

ダイバーシティ推進監

文化観光局長

環境局長

健康福祉局長

保健医療担当局長

子ども青少年局長

産業振興局長

建築都市局長

建設局長

堺区長

中区長

東区長

西区長

南区長

北区長

美原区長

消防局長

会計管理者

上下水道局次長

教育次長

教育監

人事委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

(平18庁達29・全改、平19庁達13・平20庁達10・平21庁達14・一改、平21庁達21・旧別表・一改、平22庁達3・平22庁達17・平23庁達18・平24庁達10・平25庁達13・平26庁達15・平28庁達10・平29庁達2・令2庁達9・令2庁達20・令3庁達2・令4庁達4・令5庁達7・一改)

幹事長 行政部長

幹事 秘書課参事(総務・渉外担当)

計画推進担当課長

危機管理課長

ICT政策担当課長

企画推進担当課長

総務課長

行政経営課長

行政経営課参事(行革推進担当)

人事課長

資金課長

財政課長

区政推進課長

観光企画課長

環境政策課長

健康福祉総務課長

子ども企画課長

産業企画課長

建築都市総務課長

建設総務課長

堺区役所企画総務課長

中区役所企画総務課長

東区役所企画総務課長

西区役所総務課長

南区役所総務課長

北区役所企画総務課長

美原区役所企画総務課長

消防局総務課長

出納課長

上下水道局経営マネジメント担当課長

教育委員会事務局総務課長

人事委員会事務局次長

議会事務局総務課長

堺市行革推進本部規程

昭和60年8月5日 庁達第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和60年8月5日 庁達第11号
昭和61年4月1日 庁達第2号
平成6年4月25日 庁達第5号
平成7年4月21日 庁達第6号
平成8年4月1日 庁達第4号
平成12年4月6日 庁達第13号
平成12年12月29日 庁達第24号
平成13年5月22日 庁達第15号
平成14年5月1日 庁達第10号
平成14年8月21日 庁達第16号
平成15年5月12日 庁達第13号
平成16年6月14日 庁達第13号
平成17年3月31日 庁達第13号
平成17年4月14日 庁達第15号
平成18年1月12日 庁達第2号
平成18年11月10日 庁達第29号
平成19年4月3日 庁達第13号
平成20年4月1日 庁達第10号
平成21年5月14日 庁達第14号
平成21年12月3日 庁達第21号
平成22年3月24日 庁達第3号
平成22年5月10日 庁達第17号
平成22年7月5日 庁達第25号
平成23年3月31日 庁達第18号
平成24年4月1日 庁達第10号
平成25年3月29日 庁達第13号
平成26年4月1日 庁達第15号
平成28年3月31日 庁達第10号
平成29年3月30日 庁達第2号
平成30年3月30日 庁達第7号
令和2年3月31日 庁達第9号
令和2年6月26日 庁達第20号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和4年3月29日 庁達第4号
令和5年3月30日 庁達第7号