○堺市総合計画実施計画に関する規程
平成12年5月1日
庁達第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市総合計画実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び進行管理について必要な事項を定める。
(平13庁達12・一改)
(定義)
第2条 この規程において「企画主任」及び「企画副主任」とは、堺市企画主任及び企画副主任設置規程(昭和58年庁達第3号)第1条の規定により設置された企画主任及び企画副主任をいう。
(策定方針の決定)
第3条 市長は、実施計画策定方針を定め、関係局(議会、行政委員会及び委員の事務局並びに上下水道局を含む。以下同じ。)の長に通知する。
(平16庁達4・一改)
(担当局案の作成)
第4条 企画主任は、前条の実施計画策定方針に基づき、所属局の実施計画案(以下「担当局案」という。)を作成し、当該局の長の承認を得なければならない。
2 企画副主任は、担当局案の作成に当たって、所属課における実施計画案を作成し、所属長の承認を得て、企画主任に提出しなければならない。
(担当局案の送付)
第5条 関係局の長は、前条第1項の承認をしたときは、速やかにその案を政策局長に送付しなければならない。
(平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・令8庁達7・一改)
(実施計画案の作成)
第6条 政策局長は、前条の規定により送付された担当局案を総合的に調整し、実施計画案を作成しなければならない。
2 政策局長は、前項の実施計画案の作成に当たって、関係行政機関の職員その他関係者の意見を聴くことができる。
(平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・令8庁達7・一改)
(実施計画の決定)
第7条 市長は、実施計画案について庁議における協議を経て、実施計画を決定する。
(実施計画の進行管理)
第8条 政策局長は、前条の実施計画に定められた事務事業等(以下この条において単に「事務事業等」という。)の進行状況を把握するとともに、必要に応じて関係局の長並びに企画主任及び企画副主任(以下この条において「関係局の長等」という。)の意見を聴き、実施計画の円滑な推進のための総合的な調整に努めなければならない。
2 関係局の長等は、事務事業等について、年度ごとの達成目標を定めるとともに、その実施状況を常に把握し、政策局長に報告しなければならない。
3 関係局の長は、事務事業等の推進のため、必要に応じ、適切な対策を講じなければならない。
4 関係局の長等は、事務事業等の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに政策局長に報告しなければならない。
(平13庁達12・追加、平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・令8庁達7・一改)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、実施計画の策定について必要な事項は、政策局長が定める。
(平13庁達12・旧第8条繰下、平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・令8庁達7・一改)
附則
この庁達は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年5月7日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成13年11月19日庁達第18号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成16年3月17日庁達第4号)
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第19号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日庁達第31号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和8年3月31日庁達第7号)
この庁達は、令和8年4月1日から施行する。