○堺市総合計画実施計画に関する規程
平成12年5月1日
庁達第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市総合計画実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び進行管理について必要な事項を定める。
(平13庁達12・一改)
(定義)
第2条 この規程において「企画主任」及び「企画副主任」とは、堺市企画主任及び企画副主任設置規程(昭和58年庁達第3号)第1条の規定により設置された企画主任及び企画副主任をいう。
(策定方針の決定)
第3条 市長は、実施計画策定方針を定め、関係局(議会、行政委員会及び委員の事務局並びに上下水道局を含む。以下同じ。)の長に通知する。
(平16庁達4・一改)
(担当局案の作成)
第4条 企画主任は、前条の実施計画策定方針に基づき、所属局の実施計画案(以下「担当局案」という。)を作成し、当該局の長の承認を得なければならない。
2 企画副主任は、担当局案の作成に当たって、所属課における実施計画案を作成し、所属長の承認を得て、企画主任に提出しなければならない。
(担当局案の送付)
第5条 関係局の長は、前条第1項の承認をしたときは、速やかにその案を市長公室長に送付しなければならない。
(平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・一改)
(実施計画案の作成)
第6条 市長公室長は、前条の規定により送付された担当局案を総合的に調整し、実施計画案を作成しなければならない。
2 市長公室長は、前項の実施計画案の作成に当たって、関係行政機関の職員その他関係者の意見を聴くことができる。
(平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・一改)
(実施計画の決定)
第7条 市長は、実施計画案について庁議における協議を経て、実施計画を決定する。
2 関係局の長等は、事務事業等について、年度ごとの達成目標を定めるとともに、その実施状況を常に把握し、市長公室長に報告しなければならない。
3 関係局の長は、事務事業等の推進のため、必要に応じ、適切な対策を講じなければならない。
4 関係局の長等は、事務事業等の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに市長公室長に報告しなければならない。
(平13庁達12・追加、平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・一改)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、実施計画の策定について必要な事項は、市長公室長が定める。
(平13庁達12・旧第8条繰下、平13庁達18・平18庁達19・平23庁達31・一改)
附則
この庁達は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年5月7日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成13年11月19日庁達第18号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成16年3月17日庁達第4号)
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第19号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日庁達第31号)
この庁達は、示達の日から施行する。