○堺市部長会議規程

昭和48年6月1日

庁達第8号

(設置)

第1条 本市の施政方針、重要施策等について、各局部間の連絡調整等を行い、市政の効率的な運営を図るため部長会議を置く。

(平10庁達9・全改)

(構成)

第2条 部長会議は、市長、副市長、教育長及び上下水道局長並びに部長級以上の職にある者(以下「部長等」という。)をもって構成する。

2 部長会議は、定例会及び臨時会とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を部長会議に出席させることがある。

(昭52庁達6・昭52庁達11・昭60庁達3・平10庁達9・平16庁達4・平19庁達14・平24庁達7・令5庁達3・一改)

(付議事項)

第3条 部長会議への付議事項は、次の事項とする。

(1) 施政方針、重要施策等に関すること。

(2) その他市政の重要事項に関すること。

(平10庁達9・全改)

(主宰等)

第4条 部長会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故があるときは、市長があらかじめ指名する副市長が、その職務を行う。

3 定例会は、4月、6月、8月、10月、12月及び2月の第1水曜日に開催する。ただし、都合によりこれを変更することがある。

4 臨時会は、必要の都度開催する。

(昭52庁達11・旧第3条一改・繰下、平10庁達9・旧第4条一改・繰下、平11庁達5・旧第5条一改・繰上、平14庁達12・平15庁達14・平19庁達14・一改)

(付議手続)

第5条 部長等は、部長会議に付議すべき事案があるときは、その要旨を記載した書類に必要な資料を添えて、開催日の属する月の前月の25日までに、政策企画部長に付議を依頼しなければならない。

(昭52庁達6・一改、昭52庁達11・旧第4条一改・繰下、昭56庁達1・平8庁達4・一改、平10庁達9・旧第5条一改・繰下、平12庁達6・一改、平15庁達14・旧第6条繰上、平18庁達25・平22庁達14・平24庁達7・令5庁達3・一改)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、部長会議に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10庁達9・旧第6条繰下、平15庁達14・旧第7条繰上)

この庁達は、示達の日から施行する。

(昭和52年7月20日庁達第6号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和52年7月20日から施行する。

(昭和52年9月29日庁達第11号)

この庁達は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日庁達第1号)

この庁達は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日庁達第3号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日庁達第4号)

この庁達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日庁達第9号)

この庁達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月2日庁達第5号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成12年3月31日庁達第6号)

この庁達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月7日庁達第12号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成15年5月22日庁達第14号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成16年3月17日庁達第4号)

この庁達は、平成16年4月1日から施行する。

(/平成18年4月13日庁達第25号/平成19年4月4日庁達第14号/平成22年4月1日庁達第14号/平成24年4月1日庁達第7号/令和5年3月24日庁達第3号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

堺市部長会議規程

昭和48年6月1日 庁達第8号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和48年6月1日 庁達第8号
昭和52年7月20日 庁達第6号
昭和52年9月29日 庁達第11号
昭和56年4月1日 庁達第1号
昭和60年4月1日 庁達第3号
平成8年4月1日 庁達第4号
平成10年4月1日 庁達第9号
平成11年4月2日 庁達第5号
平成12年3月31日 庁達第6号
平成14年5月7日 庁達第12号
平成15年5月22日 庁達第14号
平成16年3月17日 庁達第4号
平成18年4月13日 庁達第25号
平成19年4月4日 庁達第14号
平成22年4月1日 庁達第14号
平成24年4月1日 庁達第7号
令和5年3月24日 庁達第3号