○堺市部長会議規程
昭和48年6月1日
庁達第8号
(設置)
第1条 本市の施政方針、重要施策等について、各局部間の連絡調整等を行い、市政の効率的な運営を図るため部長会議を置く。
(平10庁達9・全改)
(構成)
第2条 部長会議は、市長、副市長、教育長及び上下水道局長並びに部長級以上の職にある者(以下「部長等」という。)をもって構成する。
2 部長会議は、定例会及び臨時会とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を部長会議に出席させることがある。
(昭52庁達6・昭52庁達11・昭60庁達3・平10庁達9・平16庁達4・平19庁達14・平24庁達7・令5庁達3・一改)
(付議事項)
第3条 部長会議への付議事項は、次の事項とする。
(1) 施政方針、重要施策等に関すること。
(2) その他市政の重要事項に関すること。
(平10庁達9・全改)
(主宰等)
第4条 部長会議は、市長が主宰する。
2 市長に事故があるときは、市長があらかじめ指名する副市長が、その職務を行う。
3 定例会は、4月、6月、8月、10月、12月及び2月の第1水曜日に開催する。ただし、都合によりこれを変更することがある。
4 臨時会は、必要の都度開催する。
(昭52庁達11・旧第3条一改・繰下、平10庁達9・旧第4条一改・繰下、平11庁達5・旧第5条一改・繰上、平14庁達12・平15庁達14・平19庁達14・一改)
(付議手続)
第5条 部長等は、部長会議に付議すべき事案があるときは、その要旨を記載した書類に必要な資料を添えて、開催日の属する月の前月の25日までに、政策企画部長に付議を依頼しなければならない。
(昭52庁達6・一改、昭52庁達11・旧第4条一改・繰下、昭56庁達1・平8庁達4・一改、平10庁達9・旧第5条一改・繰下、平12庁達6・一改、平15庁達14・旧第6条繰上、平18庁達25・平22庁達14・平24庁達7・令5庁達3・一改)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、部長会議に関し必要な事項は、市長が定める。
(平10庁達9・旧第6条繰下、平15庁達14・旧第7条繰上)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(昭和52年7月20日庁達第6号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和52年7月20日から施行する。
附則(昭和52年9月29日庁達第11号)
この庁達は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日庁達第9号)
この庁達は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月2日庁達第5号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成12年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月7日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成15年5月22日庁達第14号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成16年3月17日庁達第4号)
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(/平成18年4月13日庁達第25号/平成19年4月4日庁達第14号/平成22年4月1日庁達第14号/平成24年4月1日庁達第7号/令和5年3月24日庁達第3号/)
この庁達は、示達の日から施行する。