○堺市宅地造成技術専門委員規則

平成8年10月1日

規則第84号

(設置)

第1条 本市に堺市宅地造成技術専門委員(以下「専門委員」という。)3人を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、宅地造成及び宅地防災の見地から宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)等に関する専門的な事項について調査し、意見を述べるものとする。

(令5規則44・一改)

(委嘱)

第3条 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 市長は、必要と認めるときは、専門委員による会議を招集することができる。

2 会議は、座長が主宰する。

3 座長は、専門委員の互選により定める。

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(令和5年5月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

堺市宅地造成技術専門委員規則

平成8年10月1日 規則第84号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成8年10月1日 規則第84号
令和5年5月19日 規則第44号