○堺市宅地造成等技術専門委員規則
平成8年10月1日
規則第84号
(設置)
第1条 本市に堺市宅地造成等技術専門委員(以下「専門委員」という。)3人を置く。
(令6規則61・一改)
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、宅地造成等及びその防災の見地から宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)等に関する専門的な事項について調査し、意見を述べるものとする。
(令5規則44・令6規則61・一改)
(委嘱)
第3条 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 市長は、必要と認めるときは、専門委員による会議を招集することができる。
2 会議は、座長が主宰する。
3 座長は、専門委員の互選により定める。
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(堺市宅地造成技術専門委員規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の堺市宅地造成技術専門委員規則第3条の規定により堺市宅地造成技術専門委員として委嘱され、現にその職にある者については、第3条の規定による改正後の堺市宅地造成等技術専門委員規則第3条の規定により委嘱された委員とみなす。