○堺市都市計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第29号
堺市都市計画審議会条例(昭和44年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、堺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平17条例74・一改)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 本市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平16条例93・一改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例の施行の際、新条例による改正前の堺市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)に基づく堺市都市計画審議会の委員として任命され、又は委嘱され、現にその職にある者については、新条例第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。
3 新条例の施行の際、旧条例に基づく堺市都市計画審議会の会長又は副会長として選出され、現にその職にある者については、新条例第5条第1項の規定により選出された会長又は副会長とみなす。
4 新条例の施行の日から平成13年8月14日までの間に、新条例第2条第2項の規定により新たに委嘱される委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成13年8月14日までとする。
5 新条例第6条第1項の規定にかかわらず、任期満了後最初に行われる審議会の招集は、市長が行う。
附則(平成16年12月22日条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成17年8月14日までの間に、改正後の第2条第2項の規定により新たに委嘱される委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年8月14日までとする。
附則(平成17年12月22日条例第74号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。