○堺市交通安全対策会議規則

平成4年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市交通安全対策会議条例(平成4年条例第1号)第8条の規定に基づき、堺市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の運営について必要な事項を定める。

(会議)

第2条 対策会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 対策会議は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項次条及び第4条第1項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(令3規則107・一改)

(会議の特例)

第3条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則107・追加)

(会議の公開等)

第4条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議等をするとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則107・追加)

(職務代理)

第5条 会長は、審議等を行う案件の内容に応じて適当と認める場合は、あらかじめ会長が指名する委員にその職務を代理させることができる。

(平17規則101・追加、令3規則107・旧第3条一改・繰下)

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、対策会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平17規則101・旧第3条繰下、令3規則107・繰下)

(幹事会)

第7条 対策会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、本市の職員である幹事のうちから市長が指名する。

4 幹事会は、次の事項を処理する。

(1) 対策会議に提出する議案の作成に関すること。

(2) その他会長から命ぜられた事項

(平17規則101・旧第4条繰下、令3規則107・旧第5条一改・繰下)

(庶務)

第8条 対策会議の庶務は、自転車企画推進課において行う。

(平8規則23・平12規則20・一改、平17規則101・旧第5条繰下、平27規則48・一改、令3規則107・旧第6条繰下)

(運営の細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営について必要な事項は、会長が定める。

(平17規則101・旧第6条繰下、令3規則107・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第101号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市交通安全対策会議規則

平成4年3月31日 規則第25号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第25号
平成8年3月28日 規則第23号
平成12年3月29日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第101号
平成27年3月27日 規則第48号
令和3年11月1日 規則第107号