○堺市交通安全対策会議条例
平成4年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、堺市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 堺市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員
(2) 大阪府の職員
(3) 大阪府警察の警察官
(5) 本市教育委員会の教育長
(6) 本市消防局長
(平21条例8・一改)
(特別委員)
第6条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(幹事)
第7条 対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。