○堺市衛生検査精度管理専門委員規則

平成9年5月1日

規則第66号

(設置)

第1条 本市に堺市衛生検査精度管理専門委員(以下「専門委員」という。)4人を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、衛生検査所における検査精度の質的向上を図るため、次に掲げる事項について調査し、意見を述べるものとする。

(1) 衛生検査所の実態調査に関する事項

(2) 市長が行う立入検査及び精度管理面の指導に関する事項

(3) その他検査精度の向上に関する事項

(委嘱)

第3条 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 市長は、必要と認めるときは、専門委員による会議を招集することができる。

2 会議は、座長が主宰する。

3 座長は、専門委員の互選により定める。

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

堺市衛生検査精度管理専門委員規則

平成9年5月1日 規則第66号

(平成9年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成9年5月1日 規則第66号