○堺市感染症診査協議会条例

平成11年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。第6条において「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、堺市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定める。

(平11条例35・全改、平19条例9・一改)

(委員)

第2条 協議会の委員は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平16条例86・平19条例9・一改)

(委員長)

第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平16条例86・平19条例9・一改)

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平19条例9・一改)

(部会)

第6条 協議会に次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事務を分掌させる。

(1) 感染症診査部会 法第24条第3項に規定する事務(結核に関するものを除く。)

(2) 結核診査部会 法第24条第3項に規定する事務(結核に関するものに限る。)

2 前項各号に掲げる部会(以下「部会」という。)は、部会員6人以内で組織する。

3 部会員は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

5 第3条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

(平19条例9・追加)

(報酬)

第7条 委員に支給する報酬の額は、日額22,000円以内において市長が定める額とする。

(平19条例9・追加、平25条例16・一改)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(平19条例9・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる協議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成11年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第86号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(堺市結核の診査に関する協議会条例の廃止)

2 堺市結核の診査に関する協議会条例(平成17年条例第13号)は、廃止する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

堺市感染症診査協議会条例

平成11年3月29日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成11年3月29日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第35号
平成16年12月22日 条例第86号
平成19年3月19日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第16号