○堺市感染症診査協議会条例
平成11年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。第6条において「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、堺市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定める。
(平11条例35・全改、平19条例9・一改)
(委員)
第2条 協議会の委員は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平16条例86・平19条例9・一改)
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平16条例86・平19条例9・一改)
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平19条例9・一改)
(1) 感染症診査部会 法第24条第3項に規定する事務(結核に関するものを除く。)
(2) 結核診査部会 法第24条第3項に規定する事務(結核に関するものに限る。)
2 前項各号に掲げる部会(以下「部会」という。)は、部会員6人以内で組織する。
3 部会員は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(平19条例9・追加)
(報酬)
第7条 委員に支給する報酬の額は、日額22,000円以内において市長が定める額とする。
(平19条例9・追加、平25条例16・一改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
(平19条例9・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第86号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(堺市結核の診査に関する協議会条例の廃止)
2 堺市結核の診査に関する協議会条例(平成17年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成25年3月19日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。