○堺市健康施策推進協議会条例
昭和52年6月1日
条例第17号
(設置)
第1条 本市に堺市健康施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令4条例8・一改)
(担任事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 本市における健康増進に関する施策(以下「健康施策」という。)に係る計画の策定に関する事項
(2) 健康施策に係る事業の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令4条例8・全改)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 健康施策に係る関係団体から選出された者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平16条例84・令4条例8・一改)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4条例8・追加)
(臨時委員)
第5条 市長は、特別の事項を調査し、及び審議するため必要があると認めるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(令4条例8・追加)
(専門部会)
第6条 協議会に、専門の事項について調査及び研究をさせるため専門部会を置くことができる。
(令4条例8・一改・繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(令4条例8・一改・繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(堺市保健医療問題協議会条例の廃止)
2 堺市保健医療問題協議会条例(昭和48年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成16年12月22日条例第84号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。