○堺市社会福祉審議会条例

平成12年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、本市に堺市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例42・平23条例12・一改)

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、法第12条第1項の規定により、児童福祉に関する事項を併せて調査審議するものとする。

2 前項の児童福祉に関する事項には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する機関が同条に掲げる規定によりその権限に属させられた事項を含むものとする。

(平12条例42・平26条例42・一改)

(組織)

第3条 審議会は、委員50人以内で組織する。

(平25条例37・追加)

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例37・旧第3条繰下)

(委員長の職務を代理する委員)

第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平25条例37・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 法第9条第1項の規定により臨時委員を置いた場合において、同項の特別の事項について会議を開くときは、前2項の規定の適用については、臨時委員を委員とみなす。

(平12条例42・一改、平25条例37・旧第5条繰下・一改)

(専門分科会)

第7条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)の互選によりこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)が、その職務を代理する。

(平25条例37・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(平25条例37・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(堺市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 堺市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(平成7年条例第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、既に委員又は臨時委員として委嘱又は任命を受けている委員及び臨時委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

(/平成12年6月29日条例第42号/平成23年6月23日条例第12号/平成25年9月13日条例第37号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第42号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

堺市社会福祉審議会条例

平成12年3月29日 条例第13号

(平成26年10月1日施行)