○堺市防災会議条例
昭和38年10月12日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、堺市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定める。
(平7条例33・平12条例4・一改)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 堺市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平7条例33・平20条例41・平24条例42・一改)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員60人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 本市の区域を警備区域とする自衛隊の部隊の長
(3) 大阪府の知事の部内の職員
(4) 大阪府警察の警察官
(5) 本市の職員
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平7条例33・平17条例4・平20条例41・平24条例42・平25条例3・一改)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平7条例33・一改)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事を置き、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
2 幹事の定数は、60人以内とする。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(平7条例33・平17条例4・平20条例41・平25条例3・一改)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、市長が定める。
(昭46条例49・旧第7条繰上、平7条例33・一改)
附則
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(昭和39年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和43年1月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月30日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第49号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第41号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。