○堺市障害者施策推進協議会条例
昭和49年4月10日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、堺市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平6条例20・平16条例32・平18条例74・平25条例12・一改)
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平6条例20・一改、平18条例74・旧第3条繰上、平25条例12・一改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6条例20・一改、平18条例74・旧第4条繰上、平25条例12・一改)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平6条例20・一改、平18条例74・旧第5条繰上、平25条例12・一改)
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平6条例20・一改、平18条例74・旧第6条繰上、平25条例12・一改)
(専門部会)
第6条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(平6条例20・追加、平18条例74・旧第7条繰上)
(臨時委員)
第7条 市長は、特別の事項を調査し、及び審議するため必要があると認めるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(平25条例12・全改)
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平6条例20・旧第8条一改・繰下、平18条例74・旧第9条繰上、平25条例12・一改)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平6条例20・旧第10条繰下、平18条例74・旧第11条繰上、平25条例12・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平6条例20・旧附則一改)
(平6条例20・追加)
附則(平成6年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(平成17年政令第156号で平成17年4月18日から施行)
附則(平成18年10月4日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間に、第2条第2項の規定により新たに任命され、又は委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。