○堺市障害者施策推進協議会条例

昭和49年4月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、堺市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(平6条例20・平16条例32・平18条例74・平25条例12・一改)

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(平6条例20・一改、平18条例74・旧第3条繰上、平25条例12・一改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平6条例20・一改、平18条例74・旧第4条繰上、平25条例12・一改)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平6条例20・一改、平18条例74・旧第5条繰上、平25条例12・一改)

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第7条第1項の規定により臨時委員を置いた場合において、同項の特別の事項について会議を開くときは、前2項の規定の適用については、臨時委員を委員とみなす。

(平6条例20・一改、平18条例74・旧第6条繰上、平25条例12・一改)

(専門部会)

第6条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

(平6条例20・追加、平18条例74・旧第7条繰上)

(臨時委員)

第7条 市長は、特別の事項を調査し、及び審議するため必要があると認めるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

(平25条例12・全改)

(関係者の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平6条例20・旧第8条一改・繰下、平18条例74・旧第9条繰上、平25条例12・一改)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平6条例20・旧第10条繰下、平18条例74・旧第11条繰上、平25条例12・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平6条例20・旧附則一改)

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる協議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平6条例20・追加)

(平成6年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成17年政令第156号で平成17年4月18日から施行)

(平成18年10月4日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間に、第2条第2項の規定により新たに任命され、又は委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

堺市障害者施策推進協議会条例

昭和49年4月10日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和49年4月10日 条例第22号
平成6年10月1日 条例第20号
平成16年9月27日 条例第32号
平成18年10月4日 条例第74号
平成25年3月19日 条例第12号