○堺市特別職報酬等審議会規則
昭和41年4月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、堺市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(令4規則13・一改)
(議長及び招集の通知)
第2条 会長は、審議会の会議(以下単に「会議」という。)の議長となる。
2 会長は、会議を招集するときは、市長にその旨を通知するものとする。
(令4規則13・一改)
(議決)
第3条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4規則13・一改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(会議の記録)
第5条 議長は、事務局をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させるものとする。
(令4規則13・旧第4条繰下)
(運営の細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、その都度会長が定める。
(令4規則13・旧第5条一改・繰下)
附則
この規則は、昭和41年4月18日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。