○堺市特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 本市に堺市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭60条例22・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について、調査審議し、市長に対し意見具申するとともに、市長から諮問があったときは、当該諮問事項について答申するものとする。

(昭60条例22・全改、平19条例4・平20条例29・一改)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、その委員は、学識経験者、堺市の区域内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭60条例22・平16条例30・一改)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例49・旧7条繰上、昭60条例22・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月30日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第49号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和60年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行後又は任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず市長が行う。

(平成16年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

堺市特別職報酬等審議会条例

昭和40年12月25日 条例第34号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第34号
昭和43年1月31日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和46年1月30日 条例第4号
昭和46年12月23日 条例第49号
昭和60年9月28日 条例第22号
平成16年9月27日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年9月1日 条例第29号