○堺市総合計画審議会条例

昭和56年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 本市の総合計画の策定に関し、市長の諮問に応じて審議し、及び意見を述べるため、堺市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員35人以内をもって構成する。

2 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市議会議員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(部会)

第6条 審議会は、その所掌事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(堺市総合基本計画審議会条例の廃止)

2 堺市総合基本計画審議会条例(昭和43年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 最初に招集される審議会は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市総合計画審議会条例

昭和56年4月1日 条例第17号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第17号
平成29年6月26日 条例第31号