○堺市議会議員記章規則

昭和33年5月1日

議会規則第1号

第1条 堺市議会議員は、在職中堺市議会議員記章をはい❜❜用するものとする。ただし、議長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による記章の様式は、附図のとおりとする。

(平17議会規則3・一改)

第2条 記章は、市において調製し、議員1人につき1個を交付する。

第3条 記章を損若しくは、亡失したときは代品を交付する。ただし、この場合の費用は市議会議員がこれを弁償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日議会規則第3号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(平成17年6月1日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附図

(昭49議会規則3・一改)

画像

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寸法

内径 8.5ミリメートル

外径 15.0ミリメートル

厚 7.0ミリメートル

市章 金色

台地 えんじ色

金属製

堺市議会議員記章規則

昭和33年5月1日 議会規則第1号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年5月1日 議会規則第1号
昭和49年10月1日 議会規則第3号
平成17年6月1日 議会規則第3号