○堺市議会議員記章規則
昭和33年5月1日
議会規則第1号
第1条 堺市議会議員は、在職中堺市議会議員記章をはい用するものとする。ただし、議長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による記章の様式は、附図のとおりとする。
(平17議会規則3・一改)
第2条 記章は、市において調製し、議員1人につき1個を交付する。
第3条 記章をき損若しくは、亡失したときは代品を交付する。ただし、この場合の費用は市議会議員がこれを弁償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日議会規則第3号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附図
(昭49議会規則3・一改)
表 | 裏 |
寸法 | 内径 8.5ミリメートル 外径 15.0ミリメートル 厚 7.0ミリメートル |
色 | 市章 金色 台地 えんじ色 |
質 | 金属製 |