○堺市議会傍聴規則

昭和54年6月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16議会規則3・一改)

(傍聴席の区分等)

第2条 傍聴席は、一般席、車いす席、親子室席(遮音設備を施した特別傍聴室の席をいう。)及び報道関係者席に分ける。

2 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する者で、一般席において傍聴することに支障のあるものについては、車いす席において傍聴できるものとする。

(平19議会規則2・一改)

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、80人とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭58議会規則2・一改)

(傍聴券等の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券交付控に住所及び氏名を記入しなければならない。

(平15議会規則1・平16議会規則2・一改)

(傍聴証)

第7条 傍聴証は、議長が特に必要があると認める報道関係者に交付する。

(傍聴人の入場)

第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 異様な服装をしている者

(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電気機器類の電源を切ること。

(8) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平15議会規則1・一改)

(写真、映画等の撮影及び録音の制限)

第14条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(係員の指示)

第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 議長は、法第130条第1項又は前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。

(平16議会規則3・一改)

(準用)

第17条 第2条から前条までの規定は、委員会又は分科会において傍聴を許可した場合について準用する。この場合において、第3条中「80人とする」とあるのは「委員長又は分科会会長が定める」と、第5条第1項中「先着順により」とあるのは「委員長又は分科会会長が定める方法により」と、第7条第12条第2項及び第3項第13条第4号第14条並びに前条中「議長」とあるのは「委員長又は分科会会長」と、第11条並びに第13条第1号及び第9号中「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。

(昭58議会規則2・全改、平4議会規則1・平17議会規則2・一改)

1 この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和58年5月26日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月2日議会規則第2号)

この規則は、平成16年12月3日から施行する。

(平成16年12月21日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月30日議会規則第2号)

この規則は、平成17年5月31日から施行する。

(平成19年3月23日議会規則第2号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

堺市議会傍聴規則

昭和54年6月1日 議会規則第2号

(平成19年5月1日施行)