○堺市議会傍聴規則

昭和54年6月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16議会規則3・一改)

(傍聴席の区分等)

第2条 傍聴席は、一般席、車いす席、親子室席(遮音設備を施した特別傍聴室の席をいう。)及び報道関係者席に分ける。

2 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する者で、一般席において傍聴することに支障のあるものについては、車いす席において傍聴できるものとする。

(平19議会規則2・一改)

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、80人とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭58議会規則2・一改)

(傍聴券等の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(令6議会規則4・一改)

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券交付控に住所及び氏名を記入しなければならない。

(平15議会規則1・平16議会規則2・一改)

(傍聴証)

第7条 傍聴証は、議長が特に必要があると認める報道関係者に交付する。

(傍聴人の入場)

第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 前2号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他会議を妨害することが明らかであると認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(令8議会規則1・一改)

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。

(平15議会規則1・令8議会規則1・一改)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第14条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令8議会規則1・一改)

(係員の指示)

第15条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令6議会規則4・一改)

(違反に対する措置)

第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 議長は、法第130条第1項又は前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。

(平16議会規則3・一改)

(準用)

第17条 第2条から前条までの規定は、委員会又は分科会において傍聴を許可した場合について準用する。この場合において、第3条中「80人とする」とあるのは「委員長又は分科会会長が定める」と、第5条第1項中「先着順により」とあるのは「委員長又は分科会会長が定める方法により」と、第12条第2項及び第3項並びに前条中「議長」とあるのは「委員長又は分科会会長」と、第11条第12条第1項第2号及び第13条第2号中「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。

(昭58議会規則2・全改、平4議会規則1・平17議会規則2・令8議会規則1・一改)

1 この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和58年5月26日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月2日議会規則第2号)

この規則は、平成16年12月3日から施行する。

(平成16年12月21日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月30日議会規則第2号)

この規則は、平成17年5月31日から施行する。

(平成19年3月23日議会規則第2号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(令和6年3月15日議会規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市議会傍聴規則

昭和54年6月1日 議会規則第2号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年6月1日 議会規則第2号
昭和58年5月26日 議会規則第2号
平成4年2月26日 議会規則第1号
平成15年4月1日 議会規則第1号
平成16年12月2日 議会規則第2号
平成16年12月21日 議会規則第3号
平成17年5月30日 議会規則第2号
平成19年3月23日 議会規則第2号
令和6年3月15日 議会規則第4号
令和8年2月13日 議会規則第1号