○堺市表彰等規則
平成8年5月20日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市長が行う表彰並びに感謝状及び賞状の贈呈について必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 市長は、本市の発展若しくは市民の福祉の向上に寄与し、又は市民の模範となり、その功績が顕著であると認められる個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)を表彰することができる。
2 前項の規定による表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 堺市栄誉賞
(2) 堺市栄冠賞
(3) 堺市善行者表彰
(4) 堺市功績者表彰
3 表彰の対象その他の基準、選考及び審査の方法等については、別に市長が定める。
(平21規則7・一改)
(特別功績者表彰)
第3条 市長は、前条第1項に該当する個人等のうち、特にその功績が顕著であると認められるものを、特別功績者として表彰することができる。
3 特別功績者表彰の基準、選考及び審査の方法等については、別に市長が定める。
(平21規則7・追加)
(表彰の方法)
第4条 前2条の規定による表彰(以下単に「表彰」という。)は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品又は副賞を添えることができる。
(平21規則7・旧第3条一改・繰下)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年7月26日の開庁記念日に行う。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。
(平21規則7・旧第4条繰下)
(表彰の欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、被表彰者としないものとする。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁固以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) その他表彰するにふさわしくない行為又は事情のある者
(平12規則5・一改、平21規則7・旧第5条繰下)
(遺族への追贈)
第7条 表彰を受けるべき者がその表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は副賞は、その遺族に贈るものとする。
(平21規則7・旧第6条繰下)
(感謝状の贈呈)
第8条 市長は、本市の事業の推進に積極的に協力し、又は金品等を本市に寄付し、その貢献が顕著であると認められる個人等に感謝状を贈呈することができる。
(平21規則7・旧第7条繰下)
(賞状の贈呈)
第9条 市長は、競技会、コンクール等において優秀な成績を収めた個人等に賞状を贈呈することができる。
(平21規則7・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平21規則7・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。