○堺市有功章条例

昭和46年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績が顕著で市民の尊敬に価するものを堺市功労者(以下「功労者」という。)として表彰し、自治の振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 功労者には、功労者であることを示す証書及び有功章を贈る。

(礼遇)

第3条 功労者には、市長が定めるところにより、相当の礼遇を行うものとする。

(表彰の日)

第4条 功労者に対する表彰は、開庁記念日(7月26日)に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、随時行うことができる。

(遺族への追贈)

第5条 功労者として選定された者が表彰の日までに死亡したときは、第2条の表彰は、遺族に贈るものとする。

2 第3条の規定は、前項の場合には適用しない。

(実施の細目)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

画像

堺市有功章

本章

純銀台七宝

市章―紫色半透明七宝、局白色七宝

中心―銀赤色七宝

柳葉―黄緑色七宝

底地―石目模様

綬―正絹、青緑色

画像

堺市有功章

略章

純銀台七宝

市章及び縁―銀研ぎ出し

中心―銀赤色七宝

柳葉―肉彫透し模様

局青竹色七宝

梵天―青別珍

捻子止め

堺市有功章条例

昭和46年3月23日 条例第7号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第7号
平成29年6月26日 条例第31号