○堺市有功章条例
昭和46年3月23日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績が顕著で市民の尊敬に価するものを堺市功労者(以下「功労者」という。)として表彰し、自治の振興に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 功労者には、功労者であることを示す証書及び有功章を贈る。
(礼遇)
第3条 功労者には、市長が定めるところにより、相当の礼遇を行うものとする。
(表彰の日)
第4条 功労者に対する表彰は、開庁記念日(7月26日)に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、随時行うことができる。
(遺族への追贈)
第5条 功労者として選定された者が表彰の日までに死亡したときは、第2条の表彰は、遺族に贈るものとする。
(実施の細目)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
〔参考〕
堺市有功章
本章
純銀台七宝
市章―紫色半透明七宝、局白色七宝
中心―銀赤色七宝
柳葉―黄緑色七宝
底地―石目模様
綬―正絹、青緑色
堺市有功章
略章
純銀台七宝
市章及び縁―銀研ぎ出し
中心―銀赤色七宝
柳葉―肉彫透し模様
局青竹色七宝
梵天―青別珍
捻子止め