○行政機関又は公の施設等の臨時の位置に関する条例
昭和43年3月30日
条例第8号
災害又は建物の改築等のため、行政機関の事務所又は公の施設その他設置について条例で定める施設(以下「行政機関又は公の施設等」という。)を仮に設置する必要がある場合においては、当該行政機関又は公の施設等の位置は、当該行政機関又は公の施設等の設置に関する条例の規定にかかわらず、その必要がなくなるまでの間、市長が告示するところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○行政機関又は公の施設等の臨時の位置に関する条例
昭和43年3月30日
条例第8号
災害又は建物の改築等のため、行政機関の事務所又は公の施設その他設置について条例で定める施設(以下「行政機関又は公の施設等」という。)を仮に設置する必要がある場合においては、当該行政機関又は公の施設等の位置は、当該行政機関又は公の施設等の設置に関する条例の規定にかかわらず、その必要がなくなるまでの間、市長が告示するところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。