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令和4年6月から児童手当の制度が変わります

更新日:2023年3月31日

令和4年度から児童手当の現況届は原則提出不要になります

令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります

■主な変更点(1)

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

※以下の事項に該当する方や令和3年度以前の現況届を提出されていない方は、提出が必要です。

必要な方には令和4年6月10日にご自宅宛て現況届を発送しています。

 現況届が届きましたら、ご提出をお願いします。

 

【現況届が必要な方】

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方 など

■主な変更点(2)

令和4年度以降の所得が所得上限を超える場合、児童手当が支給されなくなります。

 

・児童手当の支給月額は以下のとおりですが、一部所得制限があります。

 所得制限を超える所得の場合は、減額もしくは支給されなくなります。

児童の年齢児童手当の額(1人あたり)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

 

(所得制限)

(a)「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合

 →特例給付として月額一律5,000円

(b)「所得上限限度額」以上の場合

 →資格消滅(却下)となり、手当は支給されません。

 

 

 

<限度額表>

 (a)所得制限限度額(b)所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の

目安(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安(万円)

0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人7369609721200
4人774100210101238
5人812104010481276

 

 

【注意】

・所得が「所得上限限度額」以上になり、消滅(却下)となった後、税更正等を行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて申請が必要となります。

・また、令和4年度に所得上限限度額を超過して受給資格が消滅となったが、令和5年度(令和4年1月~12月収入)の所得が下回った場合も、改めて申請が必要です。令和5年度以降の年度も同様です。

・上記の状況により、改めて申請する場合は、市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

☆よくある質問

Q.何も手続きしなくて大丈夫ですか?

A.令和4年度(令和4年6月分)以降は、原則現況届は必要ありません。

提出が必要な方には令和4年6月10日に現況届を発送しています。

届いた方はご提出をお願いします。

また、令和3年度以前の現況届を提出されていない方はご提出が必要です。

対象者には用紙を発送していますので届いたらご提出をお願いします。

 

Q.令和4年6月以降の児童手当がきちんと支払われるか知りたいです。

A.令和4年度の所得情報などを審査し、引き続き受給できる方

については、認定通知書はがきを令和4年8月初旬に送付する予定です。

所得上限額を超過して受給資格が消滅する方については、

消滅通知書はがきを同時期に送付する予定です。

 

Q.所得上限額を超えた場合、今後児童手当を受けられなくなりますか。

A.令和4年度の所得が所得上限額を超えた場合は、令和4年6月分以降は

児童手当の受給資格が消滅となり、支給されなくなります。

令和4年度に消滅となった場合でも、令和5年度が所得上限額未満

となる場合は改めて新規申請が必要です。市民税課税通知書を

受け取った日の翌日から15日以内に新規申請をしてください。

児童手当制度変更について区役所子育て支援課の窓口にもポスターでお知らせしています

このページの作成担当

西保健福祉総合センター 子育て支援課

電話番号:072-343-5020、072-271-1949

ファクス:072-343-5025

〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 西区役所内

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