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介護保険料の減免制度

更新日:2023年3月6日

以下のいずれかに該当するとき、介護保険料が減免・猶予される場合があります。原則として減免期間は、申請日の属する月からとなりますので、お早めにご相談ください。

とくに生活にお困りのとき

以下のすべてに該当する方が対象です。ただし、第1段階の方は除きます。

・申請日時点で世帯員全員が市民税非課税であること

・他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除において、扶養親族となっていないこと

・他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと

・世帯の年間収入(医療費などを控除した額)が1人世帯150万円(世帯人数が1人増すごとに48万円を加算した額)以下

・世帯の預貯金、国債、地方債等の元本の合計額が1人世帯で350万円以下(以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること

・本人および世帯に属する人が居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと

災害により住宅、家財等に著しい損害を受けたとき

生計中心者の所得が特別な事情により、前年の2分の1以下となり、かつ、市民税非課税と見込まれるとき

刑務所などに拘禁されたとき

新型コロナウイルス感染症の影響により次のいずれかに該当するとき

・生計中心者が死亡または重篤な傷病を負った場合

・生計中心者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上かつ事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下の場合

このページの作成担当

西保健福祉総合センター 地域福祉課

電話番号:072-275-1912

ファクス:072-275-1919

〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 西区役所内

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