戦没者等のご遺族の皆さまへ
更新日:2022年8月22日
第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日までです。
支給対象者)令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利が無くなりますので、お早めにご請求ください。詳しくは、西区地域福祉課 地域福祉係 電話(072)275-1918 までお問い合わせください。
このページの作成担当
西保健福祉総合センター 地域福祉課
電話番号:072-275-1912
ファクス:072-275-1919
〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 西区役所内
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